職場でのトラブルでお困りの労働者・事業主のみなさまへ

 人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、これには長い時間と多くの費用がかかってしまいます。

  こうした個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図ることを目的として、都道府県労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、以下の解決援助サービスを行っています。利用は無料です。職場のトラブルでお困りのときは、ぜひご利用ください。

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総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談

解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話でお受けしています。 相談者の希望に応じて、裁判所、地方公共団体など他の紛争解決機関の情報を提供いたします。
  arrow068_06.gif  長野県内の総合労働相談コーナーのご案内
 
セクハラ、育児・介護休業等に関するトラブル、パートタイム労働法に関するご相談は、長野労働局雇用環境・均等室(026-227-0125)にご相談ください。 
    男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度について
     
障害者の差別禁止・合理的配慮の提供に関するご相談は、各ハローワークへお問い合わせください。
    障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に関する相談担当窓口一覧
 

都道府県労働局長による助言・指導

 「都道府県労働局長による助言・指導」は、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、その紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度です。
 法違反の是正を図るために行われる行政指導とは異なり、あくまで紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、なんらかの措置を強制するものではありません。
 
対象となる紛争 (対象となる範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。)
  解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争 
  いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
  障害者の差別禁止・合理的配慮の提供に関するご相談は、各ハローワークへお問い合わせください。
  会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争
  募集・採用に関する紛争
  その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争 など
     
対象とならない紛争
  労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
  裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争
  労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争 など
     
  労働者が助言・指導の申し出をしたことを理由に、事業主がその労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
  公務員は原則、適用除外となりますが、個別労働紛争解決促進法第22条但し書きにより、国営企業・地方公営企業の職員等の勤務条件についてのみ適用となる場合があります。

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紛争調整委員会によるあっせん

 あっせんとは紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示します。

 紛争調整委員会とは弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

紛争調整委員会によるあっせんの特徴

(1) 対象となる紛争 労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争が対象となります。 (募集・採用に関するものは対象となりません。)
(2) 手続きが迅速・簡便 長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
(3) 専門家が担当 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
(4) 利用は無料 あっせんを受けるのに費用は一切かかりません。
(5) 合意の効力 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
(6) 非公開(秘密厳守) あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーは保護されます。
(7) 不利益取扱いの禁止 労働者があっせんの申請をしたことを理由に、事業主がその労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
 
対象となる紛争 (対象となる範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。)
  解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争 
  いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
  会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争
  その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争 など
     
対象とならない紛争
  労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
  募集・採用に関する紛争
  裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争
  労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争 など
     
  公務員は原則、適用除外となりますが、個別労働紛争解決促進法第22条但し書きにより、国営企業・地方公営企業の職員等の勤務条件についてのみ適用となる場合があります。

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個別労働紛争解決制度の具体例及び施行状況

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