労働保険の申告・納付

労働保険の年度更新

 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
  これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただいております。
 ※ こちらのページも併せてご覧ください。  (厚生労働省HP)

労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について

 労働保険等の納付が困難となったときに、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。猶予制度が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押さえの猶予又は解除といった効果を受けられます。
詳細はこちらのページをご覧ください。(厚生労働省HP)

労働保険料の延納

 概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
  3回分割 6/1~9/30までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
期間 4.1~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31 成立した日
 ~11.30
12.1~3.31
納期限 8月31日 11月2日 2月1日 成立した日
 から50日
2月1日
 
納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります。
継続事業で10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。

増加概算保険料の申告・納付

 現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

労働保険料の負担割合

 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
 
(労災保険率) 事業の種類により賃金総額の1000分の2.5から1000分の88までに分かれています。
  保険料率はこちらにあります
   
(雇用保険率) 雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担との負担の内訳は次のページをご覧下さい。
  詳細はこちらにあります(厚生労働省HP)
  
 

 なお、雇用保険の被保険者負担分は賃金が支払われる都度、その賃金総額に被保険者負担率を乗じて得た額となります。また、この被保険者負担分は、賃金額からその支払いの都度控除することができます。
  また、これらの事務処理を他の者に代わってほしいと思われる事業主の方には、労働保険事務組合や社会保険労務士の制度がありますので利用されることをお勧めします。

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