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労働者派遣法改正関係
~~ 派遣可能期間は原則3年です!! ~~
平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過しました。派遣受入れ可能期間のルール、無許可派遣を行う事業主からの受入れ禁止、労働契約申込みみなし制度、派遣労働者への募集情報の提供、雇用安定措置への対応について派遣労働者を受け入れる派遣先企業が確認していただく事項や、派遣で働く皆様が知っておくべき事項があります。
◇派遣可能期間のルールや派遣可能期間(3年)終了にあたっての必要な措置等を確認してください!!
平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過しました。派遣受入れ可能期間のルール、無許可派遣を行う事業主からの受入れ禁止、労働契約申込みみなし制度、派遣労働者への募集情報の提供、雇用安定措置への対応について派遣労働者を受け入れる派遣先企業が確認していただく事項や、派遣で働く皆様が知っておくべき事項があります。
◇派遣可能期間のルールや派遣可能期間(3年)終了にあたっての必要な措置等を確認してください!!
【派遣先の皆様へ】平成27年労働者派遣法改正法施行にあたっての確認事項 | |
【派遣で働く皆様へ】平成27年労働者派遣法改正法施行にあたっての確認事項 |
◇平成27年労働者派遣法改正法の概要等はこちらをご覧ください。
~~ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます! ~~
働き方改革関連法が成立し、同一企業内において正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。派遣労働者については、2020年4月1日から下記のいずれかを確保することが義務化されます。
(1) | 派遣先の労働者との均等・均衡待遇 |
(2) | 一定の要件を満たす労使協定による待遇 |
★ | 併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する 派遣元への情報提供義務が新設されます。 |
◇平成30年労働者派遣法改正法の概要等はこちらをご覧ください。
「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(厚生労働省ホームページ) | |
平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>(パンフレット) | |
働き方改革関連法が成立しました(リーフレット) | |
【派遣元の皆さまへ】 | |
【派遣先の皆さまへ】 | |
【派遣で働く皆さまへ】 |
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 需給調整事業室
- TEL
- 026-226-0864