個別労働紛争具体例

 
職場でのトラブルの解決をお手伝いします。
個別労働紛争解決制度の利用によって解決された事例をご紹介します。

長野紛争調整委員会によるあっせんの例 (労働者の申請)

≪ 事例1 ≫
   将来、運転資格を取得することでよいと了解を得て採用されたが、資格取得の指示が無いまま、勤務態度も悪いことを理由にいきなり解雇されたことに納得ができない。
 突然の解雇で精神的に参り、復帰は望まないが金銭的解決を求めたい。
   【 あっせんの結果 】
   やんわりとした指導では不十分で、いきなりの解雇も手続き上、不備な点が認められると説明しつつ、調整した結果、「会社側が解決金を支払い、労働者が退職し、双方全面解決を確認する」ことで当事者間の合意が成立した。
 労働者からは「仕事を度々休まずに早期に解決できてよかった。」との話があった。
   
≪ 事例2 ≫
   出向命令を発令されたが、移籍出向か在籍出向か曖昧のまま賃金も清算された。
 事実上解雇と受け取れるので、経済的損失に対する保証金の支払いを求めたい。
  【 あっせんの結果 】
   出向を受け入れない場合に雇用契約がどうなるかを互いに確認しなかったため、解雇か退職か不明確になったことを説明しつつ、調整した結果、「会社側が解決金を支払い、労働者が退職し、双方全面解決を確認する」ことで当事者間の合意が成立した。
 事業主から「紛争を解決したい気持ちはあったが、話合いの目処が立たなかった。解決でき、仕事に専念できる。」との話があった。

長野労働局長の助言指導(口頭助言)の例 (事業主の申出)

≪ 事例1 ≫
   経営不振のため、役員報酬の減額、希望退職の募集等の努力をしたが労働者の解雇を回避できず、業務成績が著しく悪い労働者を解雇通告した。
 労働者は、解雇撤回か、金銭の支払いかと態度を硬化させているので、円滑な話合いができるように助言指導を申し出た。
   【 口頭助言の結果 】
   整理解雇の判例・判決等を説明し、解雇は合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる時は有効とされることを踏まえた上で話合いを行うことを口頭助言した。
 当事者間で、再度話合いが行われ、事業主が慰労金を兼ねた解決金を支払い、労働者が円満退職することでまとまった。
   
≪ 事例2 ≫
   中間管理職が部下に暴言等によるいじめ等を行い、職場内の協調性が失われた。再三、注意を行ってきたが、改善されなかった。この状況をこれ以上認めることはできないので、就業規則に基づく解雇も視野に入れた対応をしたい。
  【 口頭助言の結果 】
   職場内のいじめ等を防止する義務が事業主に課せられているので、改善が行われなければ、就業規則に基づく解雇手続きを執られることもあり得ることを口頭助言した。
 当事者間で、配置転換も考慮に入れて再度話合いが行われ、事業主が1か月分の賃金を支払い、労働者が自主退職することで、わだかまりなくまとまった。


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