- 熊本労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 業務改善助成金のご案内
業務改善助成金のご案内
令和8年度 業務改善助成金
令和8年9月1日から令和8年度の申請を開始します。
厚生労働省から委託を受けたと装って、助成金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられています。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に本来受けることができない助成金について、申請を提案している可能性がありますので、十分ご注意ください。
本助成金制度の概要は、こちらの業務改善助成金について【令和8年度 業務改善助成金リーフレット】をご確認ください。特に令和8年度業務改善助成金では変更点もあります。主な変更点には下記のようなものがあります。詳しくは「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」や「業務改善助成金について(厚生労働省リンク)」もご確認ください。

助成金の手続きは、下のフロー図のとおりです。
具体的には、下の(1)か(2)のいずれかです。
(1)「熊本県地域別最低賃金の発効日の前日」が早い場合

(2)「令和8年11月30日」が早い場合

また、不備や不足がある場合は確認を行う必要があり、審査に時間を要しますので、「交付申請書の提出について」も確認ください。
(熊本労働局独自様式)
「物価高騰等要件」★に該当する場合は、以下も補助対象として申請することができます。
物価高騰等要件に係る特例を適用する場合、下の売上高総利益率又は売上高営業利益率に係る事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。また、これらを証明する書類の提出が必要です(交付申請書用添付書類チェックリスト整理番号9参照)。
(物価高騰等要件に該当する場合に提出)
なお、令和7年度交付申請を行った方は、令和7年度様式にて事業実績報告・支給申請書の提出をお願します。
なお、令和7年度交付申請を行った方は、令和7年度様式での提出をお願します。
業務改善助成金コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【郵送先】
〒860-8514
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。
Jグランツのページから申請してください。申請のページが分からない場合は、検索ページで「業務改善助成金」を検索してください。
令和7年度に申請を行った方は、下記のページから令和7年度の実績報告書、支給申請書等をダウンロードして使用してください。
| 申請期間: | 令和8年9月1日 | ~ |
又は 「令和8年11月30日」 |
のいずれか早い日 |
(注意喚起)
厚生労働省から委託を受けたと装って、助成金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられています。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。これらの事業者は、手数料や報酬などを目的に本来受けることができない助成金について、申請を提案している可能性がありますので、十分ご注意ください。
【主な変更点】(他の変更点は「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」を確認ください)
- 申請コースの再編

- 賃金引上げ期間の見直し
- 令和8年9月1日~ 申請事業所に適用される地 域別最低賃金発効日の前日
- 対象について
- 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
- 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
【リーフレット】
詳しくは、下記のページでご確認ください。
- 業務改善助成金について(厚生労働省リンク)
- 交付要綱・各種様式(厚生労働省リンク)
| 申請期間: | 令和8年9月1日 | ~ |
又は 「令和8年11月30日」 |
のいずれか早い日 |
具体的には、下の(1)か(2)のいずれかです。
(1)「熊本県地域別最低賃金の発効日の前日」が早い場合
(2)「令和8年11月30日」が早い場合
申請の際には、以下の点にご注意ください。
- 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
| (例) | 10月1日に新しい地域別最低賃金(1,040円→1,090円)が発効される場合 |
|||||||||
| 発効日の前日(9月30日)までに事業場内最低賃金の引上げ(1,045円→1,100円)を完了(※) | → | ○ 対象 | 発効日の当日(10月1日)に事業場内最低賃金の引上げ(1,045円→1,100円)を実施 | → | × 対象外 | |||||
※ |
併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨、定めていただく必要があります。 |
|||||||||
- 例年と比較し、申請期間が短く、申請が集中する可能性があります。申請に際しては余裕をもった事業計画を策定の上、申請をお願いいたします。
- 申請書類や添付資料に不足がないものから先に交付決定を行っています。申請済みの書類の補正については、可能な限り迅速なご対応をお願いします(※申請書類に不備や不足がある場合はさらに審査にお時間をいただく場合があります)。
- 労働関係法令違反がないように注意してください。違反が確認できた場合は交付決定等ができない場合があります。
- 不正受給は処罰対象に該当し、公表される可能性があります。

申請前に必ず交付要綱や交付要領、Q&A、業務改善助成金の申請手続きについて【熊本労働局版】、「申請に際しての注意事項」をお読みください。
また、不備や不足がある場合は確認を行う必要があり、審査に時間を要しますので、「交付申請書の提出について」も確認ください。
(マニュアル・記載例等)
- 申請マニュアル
- 申請書記載例(特例事業者の記入例は下のリンクから確認ください)
- 業務改善助成金Q&A
- 業務改善助成金の申請手続きについて【熊本労働局版】 ← こちらも必ずお読みください。
(各種様式)
- (様式第1号)交付申請書[51KB]
- (様式第3号)事業計画変更申請書[37KB]
- (様式第5号)事業廃止承認申請書[34KB]
- (様式第7号)事業完了予定期日変更報告書[34KB]
- (様式第8号)状況報告[38KB]
- (様式第9号)事業実績報告書[50KB]
- (様式第10号)支給申請書[34KB]
- (様式第12号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[34KB]
(熊本労働局独自様式)
(物価高騰等要件に該当する場合に提出)
【支援ツール】
- 申請書等簡易作成ツール[181KB](令和8年度版)
- 交付要綱・各種様式(厚生労働省リンク)
●物価高騰要件
- 貨物自動車
- パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
物価高騰等要件に係る特例を適用する場合、下の売上高総利益率又は売上高営業利益率に係る事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。また、これらを証明する書類の提出が必要です(交付申請書用添付書類チェックリスト整理番号9参照)。
(物価高騰等要件に該当する場合に提出)
| 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近6か月間平均における売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している特例事業者。 → 特例事業者(厚生労働省リンク) |
不備や不足がある場合は確認を行う必要があり、審査に時間を要しますので、以下の書類をご準備のうえご提出願います。
- (様式第1号)交付申請書、別紙1-国庫補助金所要額調書、 別紙2-事業実施計画書
- 常時使用する労働者・⑤引上げ額(別紙) ※
- 振り込みを希望する金融機関の通帳の見開き部分の写し
- 業務改善にかかる見積書(2社以上)
- 消耗品は助成対象外のため、申請金額に含めません。
- 本見積書と相見積書の内容は一致させてください。
- 本見積書と相見積書の宛名は申請事業場名と同一にしてください(詳細は下記10のチェックリスト参照)。
- 賃金台帳の写し6か月分
- 雇用保険被保険者の内、申請前の時給換算額が引上げ後の事業所内最低賃金額未満となっている労働者全員分
- 時間換算額一覧表(上記5の労働者分と同じ) ※
- 改善前の写真、図面等 ※
- 雇用保険被保険者資格等確認通知書の写し(上記5の労働者分と同じ) ※
- 申請前6か月以内に退職者がいる場合は退職届の写し
- 物価高騰等要件を満たす場合は申出書及び証明する書類(詳細は下記10のチェックリスト参照)
※の項目は、審査を円滑に行うため熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
| 注: | 賃金台帳と労働者名簿は、法定の記載事項(労働時間数、時間外労働時間数、雇入れ年月日等)を具備したものに限ります。 |
不備や不足がある場合は確認を行う必要があり、審査に時間を要しますので、以下の書類をご準備のうえご提出願います。
なお、令和7年度交付申請を行った方は、令和7年度様式にて事業実績報告・支給申請書の提出をお願します。
- 実績報告書(様式第9号)、 別紙1 国庫補助金精算書、別紙2 事業実施結果報告
- 常時使用する労働者の賃金状況(別紙)
- (事業場内最低賃金を引き上げる労働者だけでなく、引上げ対象となる労働者も含めた全員分(雇用保険被保険者とならない労働者を含む)。また、交付申請後、新たに雇い入れた労働者に関しても記載してください。)
- 支給申請書(様式第10号)
(振込先を交付決定時から変更する場合は、振り込みを希望する金融機関の通帳の見開き部分の写し) - 賃金台帳の写し(引上げ対象労働者全員分)
(「正社員用」「アルバイト用」など、雇用形態ごとに就業規則等を分けている場合は、それぞれ一式提出してください) - 変更した就業規則(賃金規程を含む)、意見書の写し
- 改善費用がわかる請求書、領収書、納品書等の写し
(必ず本件費用支出等に関連するに関連する資料の全ての写しを提出してください。) - 費用の振込記録が客観的にわかる預金通帳等の写し
- 改善後の写真
- 特殊自動車を購入した場合は車検証・自動車記録表の写し
- 交付申請後、退職した労働者の退職届等の写し ※
※の項目は、審査を円滑に行うため熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
| 注1: | 常時使用する労働者が10人以上の事業場は、所轄労働基準監督署に変更届けを行い、当該署の受理印が押印された就業規則の写しを提出してください。 |
| 注2: | 労働者10人未満の事業場で就業規則(賃金規程を含む)を労働基準監督署へ届出していない場合は、当該就業規則等を労働者に周知していることがわかる意見書等を提出してください。 |
| 注3: | 実績報告書及び支給申請書の提出が完了ではありません。状況報告書の提出を必ず行ってください。状況報告書の提出がない場合は助成金の返還を求める場合があります。 |
「賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日」又は「賃金を引き上げてから6か月を経過した日」のいずれか遅い日までの賃金支払い状況について、それぞれの日から起算して1か月以内に賃金台帳等を提出してください。
なお、令和7年度交付申請を行った方は、令和7年度様式での提出をお願します。
※の項目は、審査を円滑に行うため熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
計画の変更や廃止等の際に使用する様式です。
今後の活動のためにアンケートをとっております。ご協力をお願いいたします。
● 業務改善助成金コールセンター
業務改善助成金コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120ー366ー440
受付時間:平日9:00~17:00
● 熊本労働局 雇用環境・均等室 業務改善助成金係
【郵送先】
〒860-8514
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
● Jグランツ(電子申請)
Jグランツのページから申請してください。申請のページが分からない場合は、検索ページで「業務改善助成金」を検索してください。
- 交付要綱・各種様式(厚生労働省リンク)







