業務改善助成金のご案内

中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援します

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
 
 ・「令和6年度 業務改善助成金のご案内new
 ・「令和6年度 業務改善助成金の一部変更のお知らせnew
 

ご利用上の注意とお知らせ

 業務改善助成金については、本年度非常に多くの申請をいただいております。
 このため、交付決定について通常1か月いただいているところ、申請から交付決定までに3~4か月いただいております。
 申請いただきました事業主の皆様におかれましては、審査遅延につき大変ご迷惑をおかけしております。
 これに伴い、事業完了が令和6年2月28日までに困難である場合には、令和5年12月26日にありました期日延長に伴い、事業完了期限を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの期間で再設定いただけることとなりました。(この場合、交付決定は令和6年4月1日以降に行うこととなります。また交付決定前に設備導入を行うと助成対象外になることについては変わりありません。)

令和5年12月27日 賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
(留意事項)
・賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)の申請期限延長はございません。締め切りは令和6年1月31日ですので、お早目の申請をお願いいたします。

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
※熊本県の地域別最低賃金は898円(令和5年10月8日発効)です。

注1)熊本県内で業務改善助成金の対象となる事業場は、事業場内の最低賃金が熊本県の地域別最低賃金である898円から50円以内となる「948円」以下の中小企業小規模事業者です。(他県の場合は、それぞれの地域別最低賃金から50円以内です。)
注2)この助成金は、年度毎の事業になるため、交付決定後に設備導入を行っていただき、設備の導入及び賃金引上げも年度内に完了する必要があります。申請をご検討されている皆様はくれぐれもご注意ください。  
注3)労働法令違反がないようご注意ください。

(申請をお考えの皆様へ)
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。

申請期限は令和6年3月31日です。


注)ただし賃金引上げ後に申請される方は令和6年1月31日で受付終了です
 

コールセンター開設中


 業務改善助成金コールセンター   専用電話 0120-366-440
 

業務改善助成金 申請補助ツール

業務改善助成金の概要等を動画で説明していますので、ご覧ください。

 業務改善助成金のご案内その1 概要編 [7分05秒]
 業務改善助成金のご案内その2 手続き編 [4分33秒]

ご利用申請をお考えの皆様へ、必ず事前に要綱・要領・申請書記載例をお読み願います。

業務改善助成金の申請手続きについて(赤字は事業主申請手続きに係るところです。)

1.助成金交付申請書の提出

 業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

2.助成金交付決定通知

 都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。

3.業務改善計画と賃金引上計画の実施

・ 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
・ 賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。

4.事業実績報告書及び支給申請書の提出

 業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)及び支給申請書(様式第10号)を作成し、都道府県労働局に提出する。

5.助成金の額の確定通知

 都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。

6.状況報告書の提出

助成金の支払い請求を行った日の前日または賃金を引き上げた日から6月を経過した日のいずれか遅い日までの引上げ状況報告(様式第8号)等を提出する。

注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
注3:設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。

交付申請手続き(以下の書類をご準備のうえご提出願います。) 

 申請の際は、チェックリストを添付の上、申請書の記入漏れや資料の添付漏れがないようにお願いいたします。必要書類が添付されていない場合は申請を受理できず、申請書類一式を返戻させていただきます。
 特に、地域別最低賃金改定日または交付申請期限日直前には、多数の申請が予想され、返戻の場合は郵送で行い一定の期間を要する場合もあることから、期限の余裕をもって申請してください。

1 交付申請書(様式第1号)、同 別紙1 国庫補助金所要額調書、 別紙2-1 事業実施計画書(これから賃金を引き上げる場合)、別紙2-2 事業実施計画書(既に賃金を引き上げた場合) (WORD版)
2 振り込みを希望する金融機関の通帳の見開き部分の写し
3 業務改善にかかる見積書(2社以上)
 (消耗品については助成対象となりませんので申請金額に含まないようご注意願います)
4 賃金台帳の写し3ヶ月分【申請前の時給換算額が引上げ後の事業所内最低賃金額以下となっている者全員分】
5 時間換算額一覧表
 (賃金台帳提出者分及び対象者以外の者分)※
6 労働者名簿の写し(全労働者分)※
7 業務改善前・後比較表
8 申請前3ヶ月以内に退職者がいる場合は退職届の写し
改善前の写真、図面等 ※
10 生産性要件、生産量要件、物価高騰等要件を満たす場合は、申出書及び証明する書類
11 交付申請書用添付書類チェックリスト

※については、熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
 注1 青の下線を付した書類はクリックしてダウンロードできます。
 注2 賃金台帳、労働者名簿については法定の記載事項(労働時間数、時間外労働時間数、雇入れ年月日等)を具備したものに限ります。
 注3 賃金支払実績がない労働者は「雇い入れ通知書」を添付してください。

賃金引上げ及び設備投資完了に伴う事業実績報告書 及び支給申請書の提出

実績報告書(様式第9号)、同 別紙1 国庫補助金精算書、別紙2 事業実施結果報告
     令和4年3月31日までの交付申請にかかる報告書はこちら 
支給申請書(様式第10号)
3  賃金台帳の写し(賃金を引上げた労働者分)
4  変更した就業規則(賃金規程を含む) 、意見書の写し 
(「正社員用」「アルバイト用」など、雇用形態ごとに就業規則等を分けている場合はそれぞれ提出が必要です)
5  改善費用がわかる領収書、納品書等、費用の振込記録が客観的にわかる預金通帳等の写し
6  改善後の写真
7  特殊自動車を購入した場合は車検証の写し
8  申請後雇い入れた労働者の労働者名簿の写し
9  申請後退職した労働者の退職届の写し
10  事業実績報告書用添付書類チェックリスト ※
 
※については、熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
注1 青の下線を付した書類はクリックしてダウンロードできます。
注2 常時労働者が10人以上の事業場の場合は、所轄労働基準監督署に変更届けをした就業規則を提出してください。
注3 就業規則(賃金規程を含む)について、従業員10人未満の事業場で就業規則を労働基準監督署へ届出していない場合は、当該就業規則を労働者に周知していることを示す申立書を提出することができます。
注4)実績報告書及び支給申請書の提出が完了ではありません、状況報告書の提出を必ず行ってください。
      状況報告書の提出がない場合は助成金の返還を求める場合があります。
 

状況報告

状況報告(様式第8号)

支払請求書の提出の前日または賃金引上げ後6月経過後のいずれか遅い日の間の賃金台帳等(賃金を引き上げた労働者及び解雇、賃金引き下げ等の労働者)をあわせてご提出願います。
状況報告に係る添付書類チェックリスト 

その他様式等

◯生産性要件

 生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます。

◯生産量要件及び物価高騰等要件

 「生産量要件」及び「物価高騰等要件」に該当する場合は、以下も補助対象として
 申請することができます。

 乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車及び貨物自動車等
 パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

 ※「生産量要件」とは
  新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の
  最近3ヶ月間の平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者

 生産量要件に係る特例を適用する場合、事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
  事業活動の状況に関する申出書(様式) [DOCX形式:33KB]
  事業活動の状況に関する申出書(記入例) [PDF形式:193KB]

 ※「物価高騰等要件」とは
  原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率が前年同月に比べ、
  3%ポイント以上低下している事業者

  物価高騰等要件に係る特例を適用する場合、売上高総利益率又は売上高営業利益率に係る
  事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。

  物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)(様式)[DOCX形式:33KB]

  物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)(記入例)[PDF形式:191KB]

  物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)(様式)[DOCX形式:33KB]

  物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)(記入例)[PDF形式:192KB]

◯様式

 その他事業計画の変更・廃止、完了期日の変更等様式はこちら
 変更・廃止等関係様式

◯アンケート

 業務改善助成金についてのアンケート

その他関連情報

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