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業務改善助成金のご案内
ご利用上の注意とお知らせ
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
「業務改善助成金について(ご申請前に必ずお読みください)」重要
「令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」new
「令和7年度業務改善助成金の拡充について(令和7年9月5日から)」new
熊本労働局・熊本働き方改革推進支援センターの職員に対し、申請者・相談者からの暴言・脅迫・過度な要求等、社会通念上相当性を欠く言動が行われる事例が確認されております。
これらの行為は、職員の安全と尊厳を損ない、業務の円滑な遂行に支障をきたすものであり、決して容認できるものではありません。
そのため、熊本労働局では以下のような行為をカスタマーハラスメントとみなし、厳正に対処いたします。
上記のような行為が確認された場合には、一切の対応を中止し、警察・弁護士等への相談を含む法的措置を講じる場合がございます。
適正な助成金審査業務の維持のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
【目的】中小企業・小規模事業者の生産性向上と賃金引上げを支援 |
【対象】事業場内最低賃金が952円~1,034円未満の中小企業・小規模事業者 |
【助成率①】事業場内最低賃金が1,000円未満:5分の4 |
【助成率②】事業場内最低賃金が1,000円以上:4分の3 |
【第1期申請期間】令和7年4月14日~令和7年6月13日 |
【第1期引上期間】令和7年5月1日~令和7年6月30日 |
【第2期申請期間】令和7年6月14日~令和7年12月31日(年内最終開庁日12月26日) |
【第2期引上期間】令和7年7月1日~令和7年12月31日 |
【事業完了期限】交付決定後~令和8年1月31日まで |
【熊本県最低賃金①】令和6年10月5日~令和7年12月31日まで時間額952円 |
【熊本県最低賃金②】令和8年1月1日~時間額1,034円 |
「令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」new
「令和7年度業務改善助成金の拡充について(令和7年9月5日から)」new
・ | 賃金引上げ後の申請を行う場合は、申請時に①引上げ前の6か月分の賃金台帳、②引上げを行った月の賃金台帳、③事業場内最低賃金を定めた「就業規則(意見書を含む)」の提出が必要です。 |
・ | 申請時に引上げ後の賃金の支払いが確認出来ない場合は今回の拡充の対象外となり、受付できません。 |
業務改善助成金については、毎年非常に多くの申請をいただいております。
このため、交付決定について通常3か月いただいているところ、申請から交付決定までに4~6か月いただいております。
申請いただきました事業主の皆様におかれましては、審査遅延につき大変ご迷惑をおかけしております。
業務改善助成金以外にも様々な賃金引上の支援策があります。ぜひご確認ください。
「賃金引上支援助成金パッケージ」
このため、交付決定について通常3か月いただいているところ、申請から交付決定までに4~6か月いただいております。
申請いただきました事業主の皆様におかれましては、審査遅延につき大変ご迷惑をおかけしております。
業務改善助成金以外にも様々な賃金引上の支援策があります。ぜひご確認ください。
「賃金引上支援助成金パッケージ」
【業務改善助成金の注意点】
・ | 基準となる事業場内最低賃金労働者について、6か月分の賃金台帳が必要となります。 |
・ | 交付申請前に賃金引上げを行った場合は助成の対象となりません(令和7年9月5日からの拡充による賃金引上げ後の申請を除く)。 |
・ | 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。 |
・ | 賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日の前日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。 |
・ | 本助成金は、年度毎の事業になるため、交付決定後に設備導入を行っていただき、設備の導入及び賃金引上げを1月31日の事業完了期限内に完了する必要があります。 |
・ | 本助成金を活用して「熱中症対策のためにエアコン等を導入したい」との相談が多数寄せられています。しかし、エアコン等の職場環境改善経費は交付要領において助成対象経費として認められておりません。 助成対象経費の範囲については、交付要領の「別紙3」に詳しく記載されておりますので、必ずご確認ください。 |
・ | 添付書類等に不足がないものから先に支給決定を行っています。申請済みの書類の補正については、可能な限り迅速なご対応をお願いします。 |
・ | 労働関係法令違反がないようご注意ください。 |
・ | 不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があるため、絶対に行わないでください。 |
※ | 申請していただいても全ての必要書類が添付されていない場合は受理できません!必ず期限の余裕をもって申請してください。期限ギリギリの申請では申請を受理できない場合があります。 |
カスタマーハラスメントへの対応について
これらの行為は、職員の安全と尊厳を損ない、業務の円滑な遂行に支障をきたすものであり、決して容認できるものではありません。
そのため、熊本労働局では以下のような行為をカスタマーハラスメントとみなし、厳正に対処いたします。
・ | 度重なる要求、威嚇行為 |
・ | 大声、暴言、脅迫、侮辱的な発言 |
・ | 長時間の電話対応、居座り |
・ | 職員個人への誹謗中傷、撮影・録音の強要 |
・ | その他、職員の尊厳を著しく傷つける行為 |
上記のような行為が確認された場合には、一切の対応を中止し、警察・弁護士等への相談を含む法的措置を講じる場合がございます。
適正な助成金審査業務の維持のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
お問い合わせ先
【一般的な相談】
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440(受付時間:平日 9:00~17:00)
【具体的な相談(申請支援等)】
熊本働き方改革推進支援センター
電話番号:0120-041-124(受付時間:平日 9:00~17:00)
(〒860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1 扇寿ビル5階)
熊本働き方改革推進支援センターでは、社労士等の専門家が中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に応じています。
相談無料、秘密厳守です。
熊本労働局 雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
電話番号:096-312-3556(受付時間:平日 9:00~16:30)
(〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階)
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440(受付時間:平日 9:00~17:00)
【具体的な相談(申請支援等)】
熊本働き方改革推進支援センター
電話番号:0120-041-124(受付時間:平日 9:00~17:00)
(〒860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1 扇寿ビル5階)
熊本働き方改革推進支援センターでは、社労士等の専門家が中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に応じています。
相談無料、秘密厳守です。
申請先
申請書等の提出は原則として郵送(特定記録・レターパック等追跡のできるもの)又はjGrants(電子申請システム)にてお願いします。 |
郵送の到達確認の問い合わせは原則回答できません。追跡番号等により申請者自身でご確認ください。 |
やむを得ず来局による申請書等の提出を希望される場合は、事前に電話予約をお願いします。 |
また、来局にて申請書等を提出する場合、原則としてその場で内容等の確認はいたしません。 |
後日申請に不備があることが判明し、申請期限等を過ぎていた場合は受付自体ができませんのでご了承ください。 |
熊本労働局 雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
電話番号:096-312-3556(受付時間:平日 9:00~16:30)
(〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階)
必ず事前に交付要綱・交付要領・申請マニュアル・申請書記載例・Q&Aをお読み願います。
業務改善助成金の申請手続きについて(賃金引上げ後の申請は除く)
交付申請書の提出について(以下の書類をご準備のうえご提出願います。)
申請の際は、チェックリストを添付の上、申請書の記入漏れや資料の添付漏れがないようにお願いいたします。必要書類が添付されていない場合は申請を受理できませんので、ご注意ください。
特に、交付申請期限直前には、多数の申請が予想されるため、必ず期限の余裕をもって申請してください。
特に、交付申請期限直前には、多数の申請が予想されるため、必ず期限の余裕をもって申請してください。
1 交付申請書(様式第1号)、別紙1 国庫補助金所要額調書、 別紙2 事業実施計画書
2 常時使用する労働者・⑤引上げ額(別紙)
3 振り込みを希望する金融機関の通帳の見開き部分の写し
4 業務改善にかかる見積書(2社以上)
(消耗品については助成対象となりませんので申請金額に含まないようご注意願います)
5 賃金台帳の写し6か月分【申請前の時給換算額が引上げ後の事業所内最低賃金額未満となっている者全員分】
6 時間換算額一覧表(全労働者分)※
7 労働者名簿の写し(全労働者分)※
8 業務改善前・後比較表 ※
9 申請前6か月以内に退職者がいる場合は退職届の写し
10 改善前の写真、図面等 ※
11 物価高騰等要件を満たす場合は申出書及び証明する書類
12 交付申請書用添付書類チェックリスト ※
※については、熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
注 | 1: | 青の下線を付した書類はクリックしてダウンロードできます。 |
注 | 2: | 賃金台帳、労働者名簿については法定の記載事項(労働時間数、時間外労働時間数、雇入れ年月日等)を具備したものに限ります。 |
注 | 3: | 賃金支払実績がない労働者は「雇い入れ通知書」を添付してください。 |
事業実績報告書・支給申請書の提出について(以下の書類をご準備のうえご提出願います。)
1 実績報告書(様式第9号)、 別紙1 国庫補助金精算書、別紙2 事業実施結果報告
2 常時使用する労働者の賃金状況(別紙)
3 支給申請書(様式第10号)
4 賃金台帳の写し(賃金を引上げた労働者分)
5 変更した就業規則(賃金規程を含む) 、意見書の写し
(「正社員用」「アルバイト用」など、雇用形態ごとに就業規則等を分けている場合はそれぞれ提出が必要です)
6 改善費用がわかる領収書、納品書等、費用の振込記録が客観的にわかる預金通帳等の写し
7 改善後の写真
8 自動車・特殊自動車を購入した場合は車検証・自動車記録表の写し
9 申請後雇い入れた労働者の労働者名簿の写し ※
10 申請後退職した労働者の退職届の写し ※
11 事業実績報告書用添付書類チェックリスト ※
※については、熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
2 常時使用する労働者の賃金状況(別紙)
3 支給申請書(様式第10号)
4 賃金台帳の写し(賃金を引上げた労働者分)
5 変更した就業規則(賃金規程を含む) 、意見書の写し
(「正社員用」「アルバイト用」など、雇用形態ごとに就業規則等を分けている場合はそれぞれ提出が必要です)
6 改善費用がわかる領収書、納品書等、費用の振込記録が客観的にわかる預金通帳等の写し
7 改善後の写真
8 自動車・特殊自動車を購入した場合は車検証・自動車記録表の写し
9 申請後雇い入れた労働者の労働者名簿の写し ※
10 申請後退職した労働者の退職届の写し ※
11 事業実績報告書用添付書類チェックリスト ※
※については、熊本労働局独自で提出をお願いするものです。
注 | 1: | 青の下線を付した書類はクリックしてダウンロードできます。 |
注 | 2: | 常時使用する労働者が10人以上の事業場の場合は、所轄労働基準監督署に変更届けをした就業規則を提出してください。 |
注 | 3: | 就業規則(賃金規程を含む)について、労働者10人未満の事業場で就業規則を労働基準監督署へ届出していない場合は、当該就業規則を労働者に周知していることを示す意見書等を提出してください。 |
注 | 4: | 実績報告書及び支給申請書の提出が完了ではありません。状況報告書の提出を必ず行ってください。状況報告書の提出がない場合は助成金の返還を求める場合があります。 |
状況報告書の提出について
状況報告(様式第8号)
・状況報告に係る添付書類チェックリスト
その他様式等
◯物価高騰等要件
「物価高騰等要件」に該当する場合は、以下も補助対象として申請することができます。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車及び貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
※「物価高騰等要件」とは
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率が前年同月に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
物価高騰等要件に係る特例を適用する場合、売上高総利益率又は売上高営業利益率に係る事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)(様式)[DOCX形式:33KB]
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)(様式)[DOCX形式:33KB]
◯様式
その他事業計画の変更・廃止、完了期日の変更等様式はこちら
・事業計画変更申請書
・事業廃止承認申請書
・事業完了予定期日変更報告書
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
・<参考様式>取下げ書
・<参考様式>見積の理由書
◯アンケート
・業務改善助成金についてのアンケート
◯令和6年度以前の様式について
・厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」はこちら
「物価高騰等要件」に該当する場合は、以下も補助対象として申請することができます。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車及び貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
※「物価高騰等要件」とは
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率が前年同月に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
物価高騰等要件に係る特例を適用する場合、売上高総利益率又は売上高営業利益率に係る事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)(様式)[DOCX形式:33KB]
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)(様式)[DOCX形式:33KB]
◯様式
その他事業計画の変更・廃止、完了期日の変更等様式はこちら
・事業計画変更申請書
・事業廃止承認申請書
・事業完了予定期日変更報告書
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
・<参考様式>取下げ書
・<参考様式>見積の理由書
◯アンケート
・業務改善助成金についてのアンケート
◯令和6年度以前の様式について
・厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」はこちら
令和6年度に申請を行った方は、厚生労働省ホームページから、令和6年度の実績報告書、支給申請書等をダウンロードして使用してください。 |