国の個人情報保護のしくみ
行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)が平成17年4月1日から施行されました。この法律は、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適切かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
1 個人情報とは
- 「個人情報」とは、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるかを識別できる情報をいいます。
- 個人の身体、財産などの属性に関する情報も、氏名などと一体となっていれば、「個人情報」に当たります。
2 個人情報の取扱いに関する本人の関与
(1) 開示請求制度のしくみ
- 誰でも、国の行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます(未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます)。
- 手数料は、1件300円です。
- 国の行政機関は、不開示情報を除いて、個人情報を開示します。
(2) 訂正請求制度のしくみ
- 誰でも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、国の行政機関に対して訂正を請求することができます。
- 手数料は無料です。
- 国の行政機関は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
(3) 利用停止請求制度のしくみ
- 誰でも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、国の行政機関に対して利用の停止等を請求することができます。
- 手数料は無料です。
- 国の行政機関は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。
3 国の行政機関が守るべき個人情報の取扱いのルール
- 個人情報の保有に当たっては、利用目的を明確にしなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。
- 本人から直接書面で個人情報を取得するときは、利用目的を明示しなければなりません。
- 原則として、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用・提供してはなりません。
- 利用目的の達成に必要な範囲で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。
- 保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。厚生労働省では保有する個人情報の適正な管理を図るため「厚生労働省保有個人情報管理規程」を定めています。
- 業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。