個別労働紛争解決制度
職場のトラブル解決を労働局がサポート、お手伝いをします! 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度! 職場のトラブルでお困りのときは、ぜひご利用ください。 |
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。) が多くなっています。
紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、これには長い時間と多くの費用がかかってしまいます。
こうした個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図る目的として、労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、紛争解決援助サービスを行っています。
利用は無料です。
職場のトラブルでお困りのときは、ぜひご利用ください。
3つの紛争解決制度について(リンク)
総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談 | |||
解雇、雇止め、退職、年次有給休暇、賃金の引き下げなどの労働条件のほか、いじめ・嫌がらせ(いわゆるパワハラを含む)、賠償など民事上の労働問題について、労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話でお受けします。相談は無料です。 |
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労働局長による助言・指導 | |||
労働問題についての労使間のトラブル(民事上の個別労働紛争)について、労働局が法令、判例等を踏まえ、当事者間での話し合いを促すことにより、自主的な解決を促す制度です。 |
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紛争調整委員会によるあっせん | |||
労働問題についての労使間のトラブル(民事上の個別労働紛争)について、公平・中立な労働問題の専門家である弁護士、社会保険労務士の第三者(あっせん委員)が入り、当事者間の話し合いを促進し、お互いに譲歩しあうことで、当事者の合意(和解)を目指す制度です。 |
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詳しくは、こちら の「労働局の個別労働紛争解決制度(助言・指導、あっせん)パンフレット」をご覧ください。
熊本県内の個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会について
熊本県内の関係機関・団体が行う労働相談・個別労働紛争解決制度について、問い合わせ先、利用できる制度、制度概要等をご紹介します。個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会は、司法機関、行政機関、民間団体等において運用されている紛争解決制度が、紛争当事者にとって利用しやすいように取組みの促進や連携強化を図っています。
詳しくは、こちら の「熊本県内の個別労働紛争解決制度パンフレット」をご覧ください。
障害者の方が職場で「いじめ」や虐待(ぎゃくたい)を受けた場合の相談(そうだん)・通報について
以下のいずれの窓口でも、ご本人からの相談及び第三者の方からの通報を受けつけています。 ● 熊本労働局(雇用環境・均等室)TEL 096-352-3865 ● お近くのハローワーク・労働基準監督署 ● 市町村障害者虐待防止センター、熊本県障がい者権利擁護センター |
パンフレットは、こちら