紛争調整委員会によるあっせん
紛争当事者の間に労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。(利用は無料です。)
裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。労働問題の専門家である弁護士、社会保険労務士が紛争調整委員を担当します。あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。
あっせん実施後、紛争当事者双方があっせん案を受諾又はその他の合意の成立の際は紛争の迅速な解決になります。
あっせんに不参加の場合、合意を得られなかった場合は打ち切りになり、他の紛争解決機関の説明・紹介になります。
個別労働紛争解決制度における紛争調整委員会によるあっせんとは、労働関係に関する事項についての労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)について、当事者の間に労働問題の専門家である社会保険労務士、弁護士などの第三者(あっせん委員)が入り、当事者間の話合いを促進し、お互いに譲歩しあうことで、当事者の合意 和解を目指す制度です。
裁判とは違い勝ち負けを判定するものではありませんし、お互いの主張が違う場合、どちらが正しいか判断するものでもありません。 あっせんに参加しても、あっせん申請人と折り合いがつかない場合は、あっせんは「打ち切り」となり終了します。
裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。労働問題の専門家である弁護士、社会保険労務士が紛争調整委員を担当します。あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。
あっせん実施後、紛争当事者双方があっせん案を受諾又はその他の合意の成立の際は紛争の迅速な解決になります。
あっせんに不参加の場合、合意を得られなかった場合は打ち切りになり、他の紛争解決機関の説明・紹介になります。
制度の対象となるもの・ならないもの
※制度の対象となる紛争 ● 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争 ● 退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争 ● 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争
※制度の対象とならない紛争● 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争 ● 裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争 ● 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争など ● 募集・採用に関する紛争 また、次の法令基づく紛争は、あっせんでなく調停になります。調停については、こちらのページをご確認ください。
● 男女雇用機会均等法に基づく紛争 ● パートタイム・有期雇用労働法に基づく紛争 ● 育児・介護休業法に基づく紛争 ● 労働施策総合推進法に基づく紛争 ● 障害者雇用促進法に基づく紛争 (担当部署:職業対策課) <パンフレット> ● 労働者派遣法に基づく紛争 (担当部署:需給調整事業室) <パンフレット>
あっせん制度の流れ
個別労働紛争解決制度における紛争調整委員会によるあっせんとは、労働関係に関する事項についての労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)について、当事者の間に労働問題の専門家である社会保険労務士、弁護士などの第三者(あっせん委員)が入り、当事者間の話合いを促進し、お互いに譲歩しあうことで、当事者の合意 和解を目指す制度です。
裁判とは違い勝ち負けを判定するものではありませんし、お互いの主張が違う場合、どちらが正しいか判断するものでもありません。 あっせんに参加しても、あっせん申請人と折り合いがつかない場合は、あっせんは「打ち切り」となり終了します。
※申請に当たっては、お名前、申請内容を被申請人(相手側)にお伝えすることになります。
※被申請人が申請人の要望に応じないなど紛争状態(トラブル)になっていることが前提です。
※労働関係法令に係る法違反(賃金、解雇予告手当、残業代不払い等)については、あっせんすることはできません。
あっせん制度のメリット
●あっせんメリット1 無料あっせんに参加し合意(和解)できれば、合意文書を作成し紛争が解決します。多くの時間と費用を要する裁判等で争う必要がなくなり、訴訟リスクが回避できます。無料です!!
●あっせんメリット2 迅速原則として、1回限り2時間半程度の開催です。
申請から1~2か月程度で解決が図れます。
●あっせんメリット3 簡易答弁書や証拠書類も一切必要ありません。
弁護士に依頼する必要もありません。
直接対面して話し合う必要もありません。
●あっせんメリット4 中立労働問題の専門家である社会保険労務士、弁護士の第三者が当事者間の話し合いを促進し、解決を促します。
●あっせんメリット5 秘密厳守あっせんは、非公開で行われます。
合意文書には、トラブルの内容や合意内容を第三者に口外しないことの項目が入ります。
解決した事例(あっせん)
あっせんにより解決した事例は こちらをご覧ください。
申請書様式・パンフレット
あっせん申請書はこちらです。パンフレットはこちらです。