「労働保険料等納付証明」様式の利用について
労働保険料等納付証明様式の利用について○ 国の機関・都道府県・市町村等で、各種入札や許認可の資格審査などの際に労働保険料の完納証明が必要な場合には、
様式をダウンロードの上、2 枚を一組として、必要事項を記載し、事業主氏名等を記名の上、労働保険徴収室にご提出 くだ
さい。(郵送の場合は、切手を添付した返信用封筒を同封のうえ労働保険徴収室宛お送り願います。)
様式の利用にあたっての留意事項
○ 証明書の有効期限は、原則として証明書作成日から、次期の法定納期限までとなります。
したがって、(1)労働保険料の延納をしている場合、(2)労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合、
(3)口座振替のご利用等により、異なりますのでご留意ください。
○ 納付の状況の確認につきましては、原則として機械上確認を行いますが、証明書依頼日前に金融機関で納付された場合でも、
納付通知データの反映までに一定期間(10~14日)必要なことから、反映していない場合があります。
領収控等を添付資料として持参していただく必要があります。
*領収控等・・・口座振替が確認できるもの(通帳コピーなどロウドウホケンリョウの記載があるところのみ)
○ 事業場以外(社会保険労務士・行政書士等)への返信を希望する場合は「事業主からの委任状」が必要です。
有効期限について(個別事業)
全期・第1 期 第2 期 第3 期
法定納期限 7月10日 10月31日 1月31日
口座振替の場合 9月6日 11月14日 2月14日
法定納期限 7月10日 10月31日 1月31日
口座振替の場合 9月6日 11月14日 2月14日
* 証明日以降最初に到来する法定納期の日までになります。
* 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
有効期限について(事務組合委託事業場)
全期・第1 期 第2 期 第3 期
法定納期限 7月10日 11月14日 2月14日
口座振替の場合 9月6日 11月14日 2月14日
法定納期限 7月10日 11月14日 2月14日
口座振替の場合 9月6日 11月14日 2月14日
* 納付状況の確認は、事務組合委託事業場は、事務組合または、事務組合連合会の領収書等でも可能です。
○ 申請することで、労働保険料について口座振替により納付することができます。
* 納付証明書様式については、
こちらをクリック→● 納付証明願・納付証明書 ( ダウンロード用(Word)・印刷用(PDF))
● 【記入例】納付証明願・納付証明書
●労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請書用)厚生労働省HPへのリンク
問合せ
熊本労働局総務部労働保険徴収室
TEL096-211-1702