労働局長による助言・指導

  労使間で紛争となっている民事的な事案について、労使いずれか一方(あるいは双方)からの申出に基づき労働局から助言・指導の実施を行うものです。この制度は、紛争の問題点を指摘し、関連する法令・裁判所などの情報提供を行って解決の方向を示すことで、紛争当事者による自主的な解決を促進するもので無料で利用できます。
  強制力のない制度であるため解決されない場合もあります。解決した場合は終了となりますが、解決されない場合はあっせんへの移行や他の紛争解決機関の説明・紹介になります。
  助言・指導を申し出る前に職場におけるトラブルの相談することもできます。その場合は、 総合労働相談コーナーにご相談ください。
 
 

制度の対象となるもの・ならないもの

※制度の対象となる紛争
    ●   解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
    ●   いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
    ハラスメントについては、「あかるい職場応援団」をご参考ください。
    ●   退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
    ●   会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争
    ●   募集・採用に関する紛争(※あっせんの場合は除きます。


※制度の対象とならない紛争
    ●   労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
    ●   裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争
    ●   労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争など
 
 

労働局長による助言・指導の流れ

 



 
 ※申出に当たっては、お名前、申出内容を被申出人(相手側)にお伝えすることになります(あっせんも同様です)。
 ※被申出人が申出人の要望に応じないなど紛争状態(トラブル)になっていることが前提です(あっせんも同様です)。

   ※労働関係法令に係る法違反(賃金、解雇予告手当、残業代不払い等)については、助言することはできません。
    (あっせんも同様です)。
 

助言制度のメリット

●助言メリット1
無料
       対象となる紛争は、解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争、いじめ・嫌がらせ、などの職場環境に関する紛争などです。
  裁判になると費用や時間がかかります。
  訴訟リスクが回避できます。

 
●助言メリット2
迅速
       助言実施当日~1か月程度で解決が図れます。
  ただし、助言・指導を行った場合でも、相手方が助言・指導に応じないこともあります。

 
●助言メリット3
簡易
       答弁書や証拠書類も一切必要ありません。
  弁護士に依頼する必要もありません。
  労使トラブル(紛争状態)が前提です。
  匿名での受付は行っておりません。
  お名前や申出内容は相手方にお伝えします。
 
 

解決した事例 (助言)

  この制度により解決した事例は こちらをご覧ください。
 
 

申出様式・パンフレット

  助言の申出票はこちらです。

  パンフレットはこちらです。


 



このページのトップに戻る
図11.png

働き方・休み方改善ポータルサイト

 

厚労省HP用.jpg

ハローワークの求人と違う!お申し出はこちら

あかるい職場応援団

btn_portal.png

123.png

イクメンプロジェクト

 

中小企業を経営されている方へ

 

 

 
 

熊本労働局 〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

Copyright(c)2000-2011 Kumamoto Labor Bureau.All rights reserved.