労働者数1,000人超の企業は、男性労働者の育児休業取得率の公表が義務化されました。【指導課】

育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。

〇対象事業主
 常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主

〇公表内容
 公表を行う直前の事業年度における下記①、②のいずれか



〇公表先
自社ホームページ等または厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」

〇計算方法など詳細はこちら
「男性の育児休業取得率等の公表について(厚生労働省HP)」

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.