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労働者数1,000人超の企業は、男性労働者の育児休業取得率の公表が義務化されました。【指導課】
育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
〇対象事業主
常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主
〇公表内容
公表を行う直前の事業年度における下記①、②のいずれか
〇公表先
自社ホームページ等または厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」
〇計算方法など詳細はこちら
「男性の育児休業取得率等の公表について(厚生労働省HP)」