≪法令等≫育児・介護休業法【指導課】

法律 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
省令 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
告示 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
告示 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める額
告示 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
告示 平成二十三年厚生労働省告示第五十八号(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数)
告示 平成二十三年厚生労働省告示第百二十号(厚生労働大臣が自ら行うこととした育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十九条第一項に規定する福祉関係業務)
通達 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について

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