ボイラー溶接士の免許更新要領【安全課】

ボイラー溶接士の免許の有効期限が2年となっており、その際に当該免許の更新申請をする必要があります。
免許更新を行う場合は、「ボイラー溶接士の免許更新要領」に基づき、手続きを進めてください。

※令和6年10月1日から郵便料金が変更され、免許証送付用封筒に貼付ける切手の金額が変更されました。(クリックするとPDFが開きます)


 

神奈川労働局 労働基準部
 安全課 Tel 045-211-7352
 健康課 Tel 045-211-7353
〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.