石綿含有建材調査者講習機関【健康課】


 石綿含有建材調査者講習実施機関は、石綿障害予防規則に基づき、建物の解体・改修時に石綿の有無を調べるための人材を育成する登録機関です。 国の登録基準を満たした機関が運営し、法改正で義務化された事前調査に必要な正しい知識と技術を講習と修了試験を通じて提供しています。

※全国の石綿含有建材調査者講習実施機関については石綿総合情報ポータルサイトでご案内しています。

建築物石綿含有建材調査者講習

工作物石綿含有建材調査者講習

神奈川労働局 労働基準部
 健康課 Tel 045-211-7353
〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階


石綿障害予防規則第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
事業者は、対象となる建築物や工作物などのすべての材料を対象に調査しなければなりません。具体的なアプローチとして、まずは設計図書などの書面や電磁的記録をチェックする「書面確認」を行います。さらに、実際に現場で材料を目で見て確かめる「目視確認」の2つの方法を併用して実施することが義務付けられています。 特定の条件を満たす場合に認められる、例外的な調査方法として、すでに同等の調査が実施済みの場合はその記録確認で足ります。また、平成18年9月1日以降に着工された建物や、特定の時期以降にガスケット等の部品が設置された産業設備などは、石綿使用のリスクが極めて低いため、着工日や設置日を設計図書などの文書で確認するだけで調査を完了することが認められています。 事業者は原則として、厚生労働大臣が定める専門知識を持った有資格者に調査を行わせる必要があります。ただし、石綿使用のリスクが比較的低い工作物を解体・改修する場合については、専門知識を持つ者が行う範囲を、塗料などの石綿が使用されている恐れがある材料の除去作業に関する調査のみに限定できるという緩和規定が設けられています。

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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