職場における放射線被ばく災害防止のため、令和3年の製鉄所におけるエックス線大量被ばく事故(INESレベル3)を受け、令和7年10月29日付けで電離放射線障害防止規則等が改正されました。
特別教育等は施行済みですが、安全装置等は令和9年10月1日施行予定です。
なお一般医療では、循環器内科等の医師は1年間に20mSvを超える割合が高いことが指摘されており(リンク先報告書参照)、 眼の水晶体の被ばく限度の見直し等が令和3年4月1日に施行され、医療放射線被ばく防止対策が強化されています。
改正の概要
- 装置の規制拡大:放射線装置室に設置する工業用エックス線装置への「自動警報装置」と「安全装置(インターロック等)」の設置義務を拡大・義務化。
- 職務の見直し:作業主任者の職務に、安全装置の点検や異常時の措置、作業員の指揮などを追加。
- 特別教育の拡大:透過写真撮影に限られていた特別教育の対象を、装置取扱業務全般に拡大(ボックス型等を除く)。











