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電離放射線FAQ【健康課】


目次(各FAQへジャンプ)
- 「安衛令」とは何ですか。
- 「安衛則」とは何ですか。
- 「電離則」とは何ですか。
- 「除染則」とは何ですか。
- 「放射線業務従事者」とは何ですか。
- 「放射線業務」とは何ですか。
- 放射線業務従事者には、何をする必要がありますか。
- 「管理区域」とは何ですか。
- エックス線作業主任者とは何ですか。
- 「令第6条第5号に掲げる作業」とは何ですか。
- 「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは何ですか。
- 「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」とは何ですか。
- 「ボックス型装置等」とは何ですか。
- 「253号通達」とは何ですか。
- 「表示付認証機器等」とは何ですか。
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)です。
「令」「安衛法施行令」等とする場合もあります。
「令」「安衛法施行令」等とする場合もあります。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)です。
「則」等とする場合もあります。
「則」等とする場合もあります。
「管理区域内において放射線業務に従事する労働者」です。
「緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者」は含まれません。
常時管理区域内において放射線業務に従事することのない者は除きます。
電離則第4条第1項(放射線業務従事者の被ばく限度)
事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
電離則第8条第1項(線量の測定)
事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
昭和64年1月1日付け基発第1号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」の記の第2のⅢの2(1)
管理区域へ立ち入る労働者については、従来管理区域への立ち入りの程度により「放射線業務従事者」、「管理区域随時立入者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」に区分されていたものを、意見具申において、実際に予想される被ばくレベルにより区分することが適当であるとされたことから、管理区域内で労働安全衛生法施行令の別表第2に掲げる放射線業務に従事するか否かにより労働者を「放射線業務従事者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」に区分することとしたものであること。
「緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者」は含まれません。
常時管理区域内において放射線業務に従事することのない者は除きます。
電離則第4条第1項(放射線業務従事者の被ばく限度)
事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
電離則第8条第1項(線量の測定)
事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
昭和64年1月1日付け基発第1号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」の記の第2のⅢの2(1)
管理区域へ立ち入る労働者については、従来管理区域への立ち入りの程度により「放射線業務従事者」、「管理区域随時立入者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」に区分されていたものを、意見具申において、実際に予想される被ばくレベルにより区分することが適当であるとされたことから、管理区域内で労働安全衛生法施行令の別表第2に掲げる放射線業務に従事するか否かにより労働者を「放射線業務従事者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」に区分することとしたものであること。
安衛令別表第2に掲げる「エックス線装置の使用」の業務等です。
ただし、電離則第59条の2に規定する放射線業務以外のものにあっては、除染則第2条第7項第1号に規定する土壌等の除染等の業務、同項第2号に規定する廃棄物収集等業務及び同項第3号に規定する特定汚染土壌等取扱業務を除きます。
なお、電離則第59条の2における「次の各号」は本問と直接の関係がないため略していますが、お知りになりたい方は当該条文を参照願います。
安衛令別表第2 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務
六 原子炉の運転の業務
七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
電離則第59条の2(指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)
事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(以下この項及び様式第三号において「指定緊急作業等」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項及び様式第三号において「指定緊急作業等従事者等」という。)について、当該労働者が指定緊急作業等又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、電離則第59条の2に規定する放射線業務以外のものにあっては、除染則第2条第7項第1号に規定する土壌等の除染等の業務、同項第2号に規定する廃棄物収集等業務及び同項第3号に規定する特定汚染土壌等取扱業務を除きます。
なお、電離則第59条の2における「次の各号」は本問と直接の関係がないため略していますが、お知りになりたい方は当該条文を参照願います。
安衛令別表第2 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務
六 原子炉の運転の業務
七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
電離則第59条の2(指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)
事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(以下この項及び様式第三号において「指定緊急作業等」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項及び様式第三号において「指定緊急作業等従事者等」という。)について、当該労働者が指定緊急作業等又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
主に特別教育、被ばく線量の管理、及び健康診断があります。
なお特別教育について、安衛則は特別教育全般を列挙し、エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育の細目は電離則第52条の5第1項によることに留意してください。
電離則第8条第1項 (線量の測定)
事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
安衛則第36条第28号
エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号及び第二十八号の三において同じ。)が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入らないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。)
電離則第52条の5第1項 (エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)
事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。以下この条において同じ。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
二 エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
三 電離放射線の生体に与える影響
四 関係法令
電離則第56条第1項 (健康診断)
事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
なお特別教育について、安衛則は特別教育全般を列挙し、エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育の細目は電離則第52条の5第1項によることに留意してください。
電離則第8条第1項 (線量の測定)
事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
安衛則第36条第28号
エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号及び第二十八号の三において同じ。)が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入らないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。)
電離則第52条の5第1項 (エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)
事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。以下この条において同じ。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
二 エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
三 電離放射線の生体に与える影響
四 関係法令
電離則第56条第1項 (健康診断)
事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
「外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域」等です。
電離則第3条 (管理区域の明示等)
放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
電離則別表第3(第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条、第44条関係)
備考 限度の単位Bq/cm² は、ベクレル毎平方センチメートルを示す。
電離則第3条 (管理区域の明示等)
放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
電離則別表第3(第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条、第44条関係)
| 区分 | 限度 (Bq/cm²) |
|---|---|
| アルファ線を放出する放射性同位元素 | 4 |
| アルファ線を放出しない放射性同位元素 | 40 |
エックス線作業主任者免許を受けた者であり、事業者に選任され、労働者の被ばく防止のための確認や点検を行う者です。
電離則第46条 (エツクス線作業主任者の選任)
事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。
電離則第47条 (エックス線作業主任者の職務)
事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
二 第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。
三 第十二条各号若しくは第十三条各号に掲げる措置又は第十八条の二に規定する措置を講ずること。
四 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
五 第十七条第一項の措置がその規定に適合して講されているかどうかについて点検すること。
六 第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
七 照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
八 第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
九 前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。
電離則第46条 (エツクス線作業主任者の選任)
事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。
電離則第47条 (エックス線作業主任者の職務)
事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
二 第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。
三 第十二条各号若しくは第十三条各号に掲げる措置又は第十八条の二に規定する措置を講ずること。
四 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
五 第十七条第一項の措置がその規定に適合して講されているかどうかについて点検すること。
六 第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
七 照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
八 第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
九 前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。
安衛令別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1000kV以上のエックス線装置を使用するものを除く。)です。
一例として「医療用のエックス線装置を使用する業務に掲げる作業」はエックス線作業主任者の選任対象に含まれません。
安衛令第6条第5号 (作業主任者を選任すべき作業)
別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
安衛令別表第2
一 エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務
一例として「医療用のエックス線装置を使用する業務に掲げる作業」はエックス線作業主任者の選任対象に含まれません。
安衛令第6条第5号 (作業主任者を選任すべき作業)
別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
安衛令別表第2
一 エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務
エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務です。
これには、安衛令別表第2第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれます。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(1)
安衛則第36条第28号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。
これには、安衛令別表第2第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及び同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれること。
「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」には、例えば、作業時に照射する予定があるかどうかに関わらず、電離則第17条第3項の安全装置を無効化又は取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点検、修理又は改修等する業務が含まれるものであること。
これには、安衛令別表第2第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれます。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(1)
安衛則第36条第28号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。
これには、安衛令別表第2第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及び同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれること。
「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」には、例えば、作業時に照射する予定があるかどうかに関わらず、電離則第17条第3項の安全装置を無効化又は取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点検、修理又は改修等する業務が含まれるものであること。
例えば、作業時に照射する予定があるかどうかに関わらず、電離則第17条第3項の安全装置を無効化又は取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点検、修理又は改修等する業務が含まれます。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(1)
安衛則第36条第28号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。
これには、安衛令別表第2第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及び同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれること。
「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」には、例えば、作業時に照射する予定があるかどうかに関わらず、電離則第17条第3項の安全装置を無効化又は取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点検、修理又は改修等する業務が含まれるものであること。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(1)
安衛則第36条第28号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。
これには、安衛令別表第2第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及び同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれること。
「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」には、例えば、作業時に照射する予定があるかどうかに関わらず、電離則第17条第3項の安全装置を無効化又は取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点検、修理又は改修等する業務が含まれるものであること。
「装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置」です。
例として、
ア 253号通達第3の3(6)ア~ウに掲げる装置
イ 表示付認証機器等
があります。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(2)
「装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置」(以下「ボックス型装置等」という。)の例としては以下のものがあること。
ア 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」 (平成13年3月30日付け基発第253号。以下「253号通達」という。)第3の3(6)ア~ウに掲げる装置
イ 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。以下「表示付認証機器等」という。)
例として、
ア 253号通達第3の3(6)ア~ウに掲げる装置
イ 表示付認証機器等
があります。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(2)
「装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置」(以下「ボックス型装置等」という。)の例としては以下のものがあること。
ア 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」 (平成13年3月30日付け基発第253号。以下「253号通達」という。)第3の3(6)ア~ウに掲げる装置
イ 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。以下「表示付認証機器等」という。)
RI法第12条の5第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。)です。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(2)イ
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。以下「表示付認証機器等」という。)
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(2)イ
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。以下「表示付認証機器等」という。)


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