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電離放射線FAQ【健康課】


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- 「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」とは何ですか。
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- 移動して使用するエックス線装置等の届出はどうしたらいいですか。
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「令」「安衛法施行令」等とする場合もあります。
「則」等とする場合もあります。
「緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者」は含まれません。
常時管理区域内において放射線業務に従事することのない者は除きます。
電離則第4条 (放射線業務従事者の被ばく限度)第1項
事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
電離則第8条 (線量の測定)第1項
事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
昭和64年1月1日付け基発第1号「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について」の記の第2のⅢの2(1)
管理区域へ立ち入る労働者については、従来管理区域への立ち入りの程度により「放射線業務従事者」、「管理区域随時立入者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」に区分されていたものを、意見具申において、実際に予想される被ばくレベルにより区分することが適当であるとされたことから、管理区域内で労働安全衛生法施行令の別表第2に掲げる放射線業務に従事するか否かにより労働者を「放射線業務従事者」及び「管理区域に一時的に立ち入る労働者」に区分することとしたものであること。
ただし、電離則第59条の2 に規定する放射線業務以外のものにあっては、除染則第2条 第7項第1号に規定する土壌等の除染等の業務、同項第2号に規定する廃棄物収集等業務及び同項第3号に規定する特定汚染土壌等取扱業務を除きます。
なお、電離則第59条の2 における「次の各号」は本問と直接の関係がないため略していますが、お知りになりたい方は当該条文を参照願います。
安衛令別表第2 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務
六 原子炉の運転の業務
七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
電離則第59条の2 (指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)
事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(以下この項及び様式第三号 において「指定緊急作業等」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項及び様式第三号 において「指定緊急作業等従事者等」という。)について、当該労働者が指定緊急作業等又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条 第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
なお特別教育について、安衛則は特別教育全般を列挙し、エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育の細目は電離則第52条の5 第1項によることに留意してください。
電離則第8条 (線量の測定)第1項
事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
安衛則第36条 第28号
エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条
第一項に規定する管理区域をいう。次号及び第二十八号の三において同じ。)が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入らないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。)
電離則第52条の5 (エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)第1項
事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。以下この条において同じ。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
二 エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
三 電離放射線の生体に与える影響
四 関係法令
電離則第56条 (健康診断)第1項
事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
電離則第3条 (管理区域の明示等)
放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条
を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
電離則別表第3 (第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条、第44条関係)
| 区分 | 限度 (Bq/cm²) |
|---|---|
| アルファ線を放出する放射性同位元素 | 4 |
| アルファ線を放出しない放射性同位元素 | 40 |
電離則第46条 (エツクス線作業主任者の選任)
事業者は、令第六条
第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。
電離則第47条 (エックス線作業主任者の職務)
事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 第三条
第一項又は第十八条
第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
二 第十条
第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条
のろ過板が適切に使用されるように措置すること。
三 第十二条
各号若しくは第十三条
各号に掲げる措置又は第十八条の二
に規定する措置を講ずること。
四 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
五 第十七条
第一項の措置がその規定に適合して講されているかどうかについて点検すること。
六 第十七条
第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
七 照射開始前及び照射中、第十八条
第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
八 第八条
第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
九 前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。
一例として「医療用のエックス線装置を使用する業務に掲げる作業」はエックス線作業主任者の選任対象に含まれません。
安衛令第6条 (作業主任者を選任すべき作業)第5号
別表第2
第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
安衛令別表第2
一 エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務
これには、安衛令別表第2 第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及び同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれます。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(1)
安衛則第36条
第28号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。
これには、安衛令別表第2
第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及び同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれること。
「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」には、例えば、作業時に照射する予定があるかどうかに関わらず、電離則第17条
第3項の安全装置を無効化又は取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点検、修理又は改修等する業務が含まれるものであること。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(1)
安衛則第36条
第28号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。
これには、安衛令別表第2
第1号の業務、同表第3号の業務のうちエックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の業務及び同表第4号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務その他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務が含まれること。
「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ばくのおそれがある業務」には、例えば、作業時に照射する予定があるかどうかに関わらず、電離則第17条
第3項の安全装置を無効化又は取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点検、修理又は改修等する業務が含まれるものであること。
例として、
ア 253号通達第3の3(6)ア~ウに掲げる装置
イ 表示付認証機器等
があります。
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(2)
「装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置」(以下「ボックス型装置等」という。)の例としては以下のものがあること。
ア 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」 (平成13年3月30日付け基発第253号。以下「253号通達」という。)第3の3(6)ア~ウに掲げる装置
イ 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)第12条の5
第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。以下「表示付認証機器等」という。)
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(2)イ
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6 に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。以下「表示付認証機器等」という。)
令和7年10月29日付け基安労発1029第4号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」
記の第2の1(2)イ
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器及び同条第3項に規定する表示付特定認証機器(いずれもRI法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに限る。以下「表示付認証機器等」という。)
なお、「医療用」の解釈については、安衛令及び電離則に限られます。
また、上記解釈のある電離則第12条は間接撮影に関する条文であり間接撮影の措置全般は電離則第12条第2項も参照してください。
電離則第12条(間接撮影時の措置)第1項
事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
一 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。
二 医療用(医師、歯科医師、診療放射線技師又は獣医師が管理するものであって、医療又は獣医療の用その他臨床研究、治験、医療従事者若しくは獣医療従事者の養成若しくは教育訓練又は死因究明等の用をいう。以下同じ。)の胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外(以下「工業用等」という。)の特定エックス線装置については、受像器の一次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルのおける自由空気中の空気カーマ(次号において「空気カーマ」という。)が一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
三 医療用の胸部集検用間接撮影エックス線装置及び工業用等の特定エックス線装置については、被照射体の周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から十センチメートルの距離における空気カーマが一回の照射につき一・〇マイクログレイ以下になるようにすること。
安衛令別表第2第2号 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
安衛令別表第2第2号 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
ただし、エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び薬機法第2条 第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除きます。
安衛令第13条第3項
法第四十二条
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
薬機法第2条第4項
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
薬機法施行令第1条(医療機器の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条 第四項の医療機器は、別表第一 のとおりとする。
安衛法第88条 (計画の届出等)第1項
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
安衛則第85条 (計画の届出をすべき機械等)
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七
の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七
の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
安衛則第86条 (計画の届出等)
事業者は、別表第七
の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条
第一項の規定により、様式第二十号
による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
安衛則別表第7 第21号
| 機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
|---|---|---|
| 二十一 電離則第十五条
第一項の放射線装置(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五
第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。以下この項において同じ。) |
放射線装置を用いる業務、製品及び作業工程の概要 | 一 管理区域を示す図面 二 放射線装置摘要書(様式第二十七号) |
平成6年6月21日付け基発第370号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」記の第2の2(1)ホ
ホ 労働安全衛生規則別表第七
の二一の項関係
本項は、移動して使用する透過写真撮影用ガンマ線照射装置及び移動して使用する可搬式のエックス線装置にあっては、その使用の前に届出を行うことを定めたものであり、その後、自己の事業場内を移動してこれを使用する場合には、改めて届出を行う必要はないこと。
また、可搬式のエックス線装置にあっては、自己の事業場以外の場所で使用していわゆる出張作業を行う場合も、その都度改めて届出を行う必要はないこと。
電離則第56条 (健康診断)
事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
3 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
5 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
電離則第57条 (健康診断の結果の記録)
事業者は、第五十六条 第一項又は第五十六条の二 第一項の健康診断(法第六十六条 第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づき、第五十六条 第一項の健康診断(次条 及び第五十九条 において「電離放射線健康診断」という。)にあつては電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二) を、第五十六条の二 第一項の健康診断(次条 及び第五十九条 において「緊急時電離放射線健康診断」という。)にあつては緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第一号の三) を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
電離則第57条の2 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四
の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条
第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。
2 緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく法第六十六条の四
の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 緊急時電離放射線健康診断が行われた後(法第六十六条
第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。
二 聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
電離則第57条の3 (健康診断の結果の通知)
事業者は、第五十六条
第一項又は第五十六条の二
第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 前項の規定は、第五十六条の二
第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。
電離則第58条 (健康診断結果報告)
事業者は、第五十六条
第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二
第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)
又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
電離則第59条 (健康診断等に基づく措置)
事業者は、電離放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。


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