労働条件の原則・平均賃金

事項 規定の概要 根拠条文
労働条件の原則  労基法で定める労働条件の基準は、最低のものであるから、労使関係の当事者は、この法律を理由として労働条件を低下させてはならない。 労基法第1条
労働条件の決定  労働条件は労使が対等な立場で決定されるべきものである。 労基法第2条
均等待遇  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件に差をつけてはならない。 労基法第3条
男女同一賃金の原則  使用者は、労働者が女性であることを理由に、男性と賃金に差をつけてはならない。 労基法第4条
強制労働の禁止  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 労基法第5条
中間搾取の排除  誰であっても、法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 労基法第6条
公民権行使の保障  使用者は、労働者が
1.労働時間中に選挙権その他公民権としての権利を行使する場合
2. 公の職務を執行する場合
のために必要な時間を請求した時は、拒んではならない。
 但し、使用者は、権利の行使、職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは可能である。
労基法第7条
労働者の定義  労基法で、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 労基法第9条
使用者の定義  労基法で、「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者をいう。 労基法第10条
賃金の定義  労基法で、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称にかかわらず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 労基法第11条
平均賃金  平均賃金とは、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に支払われた賃金の総額(法定控除前の支給総額)をその期間の総暦日数で除した金額をいう。
  1. 平均賃金の原則的な計算方法
    その期間の総暦日数(過去3ヶ月間) 分の 賃金の総額(過去3ヶ月間)
  2. 最低保障額の計算方法
     算定期間中の
    算定期間中の実労働日数(過去3ヶ月間) 分の 日給・時給・出来高払等請負給の総額(過去3ヵ月間)掛ける 100 分の 60
1. 及び2.のうち、金額の高い方を平均賃金とする。

この平均賃金は、解雇予告手当(法第20条)、休業手当(法第26条)、年次有給休暇の賃金(法第39条)、災害補償(労災保険の給付請求の計算)(法第76~82条)、減給の制裁の制限額(法第91条)などに使われている。
※なお、3ヵ月に満たない場合の計算や産前産後の休業期間等算定の日数や賃金額を除外して計算すべきものなど、例外事例が多々ありますので、具体的な計算事例については、茨城労働局又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
労基法第12条

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