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認定制度
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| 若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)を、申請により、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)が認定するものです。 | |
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| 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中小企業を認定する制度です。 | |
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| 安全衛生法に基づき、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業については、申請により、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)が認定するものです。 | |
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| 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)が認定するものです。 | |
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| 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)が認定するものです。 | |
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リーフレット
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| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-277-8295 |













