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労働保険とはこのような制度です

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
 
労災保険
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険 給付を行うものです。
 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
 
雇用保険
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するた め必要な給付を行うものです。
 また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
 
   

労働保険の加入手続

労働保険料の申告と納付

労働保険事務組合制度

雇用保険の適用範囲が拡大されました。 (厚生労働省のページへ)

労働保険適用事業場検索(厚生労働省のページへ)

~労働保険の加入手続きを行っているか確認することができます~

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* この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局  総務部 労働保険徴収室
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213    FAX : 029-224-6258
 

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