労働保険の年度更新について
労働保険年度更新 | ||||||||||||||||||
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。 労働保険では、年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)し、年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)する方法をとっています。 したがって、事業主の方は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますので、十分ご留意ください。 |
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令和 6年度労働保険年度更新 | ||||||||||||||||||
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年度更新相談会のリーフレット(茨城労働局からのお知らせ)はこちらをご覧ください。(PDF2ページ:265KB) |
※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 総務部 労働保険徴収室
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213 FAX : 029-224-6258
茨城労働局 総務部 労働保険徴収室
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213 FAX : 029-224-6258