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    労働保険の年度更新について

労働保険年度更新
     労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
   労働保険では、年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)し、年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)する方法をとっています。
   したがって、事業主の方は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
   手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますので、十分ご留意ください。
   
令和 5年度労働保険年度更新
 

年度更新の手続きは、6月1日(木)から7月10日(月)となります。

令和4年度確定保険料の算定方法は、例年と異なります。詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。
継続事業用 (PDF2ページ:1.4MB
雇用保険用 (PDF2ページ:1.3MB
令和4年度確定保険料の算定に当たっては、「年度更新申告書計算ツール」をご活用ください。
(厚生労働省のページへ)

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了しましたので、令和2年4月1日からすべての雇用保険被保険者について雇用保険の納付が必要です。

資本金等1億円を超える特定の法人事業所においては、電子申請での提出が義務化されました。(PDF1ページ:275KB)
年度更新業務にかかる申告書発送、審査、提出確認業務を民間業者に委託しております。
労働保険の「年度更新申告書」に関するお問い合わせはコールセンターへ (厚生労働省のページへ)
労働保険の申請は、カンタン・便利な電子申請で!!(厚生労働省のページへ)
各種様式についてはこちらまで。 (厚生労働省のページへ)
   

   
 労働保険の年度更新に係るお知らせへ (厚生労働省のページへ)
   
  nenkou_r05_poster.jpg ポスター(PDF1ページ:599KB)
   

 

 年度更新相談会のリーフレット(茨城労働局からのお知らせ)はこちらをご覧ください。(PDF2ページ:771KB)

 
nenkou_r05_jyuri_leaf.jpg
 
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※ この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局  総務部 労働保険徴収室
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213    FAX : 029-224-6258
 

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