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ハラスメント対策
新着情報
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
職場におけるカスタマーハラスメントとは、①顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業主の行う事業に関係を有する者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。【令和8年10月1日施行】
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。【令和8年10月1日施行】
「ハラスメントかもしれない。」そう感じたとき・・・ひとりで抱え込まず、正しい知識を得て、次の一歩を踏み出す準備をしていくことが大切です。ハラスメントは我慢していても解決しません。同じように悩んだ人の声や、行動を起こすためのヒント、相談できる窓口を知り、不安を和らげ対処していきましょう。
ハラスメントについて、管理職の方の戸惑いや不安を受け止める情報が掲載されています。自分では適切だと思っていた言動が、受け手には負担になることもあります。判断が難しいからこそ、日頃のコミュニケーションや指導のあり方を考えてみませんか。
法律に基づいたハラスメント防止対策措置や、社内でハラスメントが発生した場合の適切な対応例が紹介されています。担当者の対応次第で、ハラスメント被害は最小限に抑えることができ、また事前に予防できるケースもあります。正しい情報の収集は、誰もが安心して働ける職場づくりにつながります。
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| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-277-8295 |








