労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)事業の種類により賃金総額の1000分の3から1000分の118までにわかれています。
(雇用保険率)雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は事業の種類により3種類に区分されています。
なお、雇用保険の被保険者負担分は、賃金が支払われる都度、その賃金額に被保険者負担率を乗じて算定し、賃金から支払いの都度控除することができます。
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