労働保険の申告と納付

 
継続事業と有期事業
 継続事業とは、一般の工場や商店等特別の事情が無い限り存続することが予定されている事業が該当します。
 有期事業とは、建設工事や立木伐採事業のように一定期間が経過すれば当然に目的を達し終了する事業が該当します。
 有期事業の一括とは、有期事業については事業単位で保険に加入することとなりますが、数多く事業を行う場合に開始、終了の都度保険手続きを行うことを、一定の条件によりまとめて一つの保険関係で処理することです。
 
労働保険の年度更新
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」という)を単位として計算することになっています。
 この額は全ての労働者(雇用保険については被保険者のみ)に支払われる賃金の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになります。
 これを年度更新といい、毎年6月1日から7月10日までの間に手続きを行わなければなりません
 
労働保険料の延納及び納期
 概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3期に分割することができます。
労働保険料の納期については、それぞれ
 確定保険料・全期分または1期分 7月10日
 2期分 10月31日
 3期分 翌年1月31日
  となっております。
 ※ 継続事業で10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
 ※ 有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものは上記に準じた方法で分割納付が認められます。
 ※ 労働保険料等の口座振替納付のご案内 (厚生労働省のページへ)
 
増加概算保険料の申告・納付
 年度の途中において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
 
労働保険料の負担割合
 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
 そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)事業の種類により賃金総額の1000分の3から1000分の118までにわかれています。
(雇用保険率)雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は事業の種類により3種類に区分されています。
 なお、雇用保険の被保険者負担分は、賃金が支払われる都度、その賃金額に被保険者負担率を乗じて算定し、賃金から支払いの都度控除することができます。

 
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