労働保険の加入手続

 
加入手続きの方法
1.一元適用事業の場合(二元適用事業以外の事業)
提出書類 提出先

  (1) 保険関係成立届

労働基準監督署
    (成立した日から10日以内)  

  (2) 概算保険料申告書
    (成立した日から50日以内)

労働基準監督署・
都道府県労働局又は
金融機関・郵便局

2.二元適用事業の場合(農林漁業・建設業等)
  労災保険の手続き
提出書類 提出先
  (1) 保険関係成立届 労働基準監督署
    (成立した日から10日以内)
 
  (2) 概算保険料申告書
    (成立した日から50日以内)
労働基準監督署・
都道府県労働局又は
金融機関・郵便局

  雇用保険の手続き
提出書類 提出先
  (1) 保険関係成立届 公共職業安定所
    (成立した日から10日以内)
 
  (2) 概算保険料申告書 都道府県労働局又は
金融機関・郵便局
    (成立した日から50日以内)
 
 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
 また、雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません

 
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