療養・休業・障害補償、例外

事項 規定の概要 根拠条文
療養補償
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、必要な療養費を負担しなければならない。

   なお、労働者災害補償保険法等に基づき、労基法で規定する災害補償に相当する給付がなされる場合には、使用者は、その補償の責任を免れる。

労基法第75条
労基則第35、36条
労基法第84条
休業補償
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合で、療養のため労働することができない場合には、平均賃金の100分の60の休業補償をしなければならない。
 なお、労働者災害補償保険法等に基づき、労基法で規定する災害補償に相当する給付がなされる場合には、使用者は、その補償の責任を免れる。
労基法第76条
労基則第38条から第39条
労基法第84条
障害補償
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った(治癒した)場合で、その身体に障害が残った時には、その障害の程度に応じた傷害補償を支払わなければならない。
 なお、労働者災害補償保険法等に基づき、労基法で規定する災害補償に相当する給付がなされる場合には、使用者は、その補償の責任を免れる。
労基法第77条
労基則第40、47条
労基法第84条
補償の例外  使用者は,労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、休業補償又は傷害補償を行わなくてもよい。 労基法第78条
労基則第41条
遺族補償
 使用者は、労働者が業務上死亡した場合には、遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
 なお、労働者災害補償保険法等に基づき、労基法で規定する災害補償に相当する給付がなされる場合には、使用者は、その補償の責任を免れる。
労基法第79条
労基則第42条から第45条、第47条
労基法第84条
葬祭料
 使用者は、労働者が業務上死亡した場合には、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
 なお、労働者災害補償保険法等に基づき、労基法で規定する災害補償に相当する給付がなされる場合には、使用者は、その補償の責任を免れる。
労基法第80条
労基則第47条
労基法第84条
打切補償
 使用者は、労基法第75条の規定によって、療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後労基法の規定による補償を免れる。
 なお、労働者災害補償保険法等に基づき、労基法で規定する災害補償に相当する給付がなされる場合には、使用者は、その補償の責任を免れる。
労基法第81条
労基法第84条
分割補償  使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、傷害補償又は遺族補償を労基法の定めるところにより、分割補償することができる。 労基法第82条
労基則第47条
補償を受ける権利  労働者災害補償を受ける権利は、労働者が退職しても変更されることはない。
 また、補償を受ける権利は、これを譲渡したり、差し押さえたりできない。
労基法第83条
労働者災害補償保険法等との関係  労働者災害補償保険法等に基づき、労基法で規定する災害補償に相当する給付がなされる場合には、使用者は、その補償の責任を免れる。 労基法第84条
審査及び仲裁  業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償の金額の決定等に関して、異議のある者は、行政官庁に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 労基法第85条
審査及び仲裁  労基法第85条による審査又は仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 労基法第86条
請負事業に関する例外  建設業で数次の請負によって事業が行われている場合には、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 労基法第87条
補償に関する細目  労働者災害補償に関する細目は、労働基準法施行規則で定める。 労基法第88条

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