厚生労働省 茨城労働局

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事項 規定の概要 根拠条文
就業規則  常時10人以上の労働者を使用している使用者(事業場)は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
 就業規則に記載すべき事項は以下のとおりである。

必ず記載しなければならない事項
  1. 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下、同じ。)の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期・昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをする場合には記載しなければならない事項
  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法・退職手当の支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  8. これまでに掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労基法第89条
労基則第49条
就業規則の作成手続  使用者は、就業規則の作成又は変更については、過半数の労働組合か過半数の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならず、届け出に際しては、その意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 労基法第90条
労基則第49条
制裁規定の制限  就業規則で減給の制裁を定める場合には、その減給額は、
  1. 1回の額が平均賃金の1日分の半額以内
  2. 総額が一賃金支払い期における賃金の総額の10分の1以内
としなければならない。
労基法第91条
就業規則と法令及び労働協約との関係  就業規則は、法令や労働協約に反してはならない。
 所轄労働基準監督署長は、労基法又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
労基法第92条
労基則第50条
就業規則と労働契約の関係  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。
 無効となった部分は、就業規則で定める基準まで引き上げられる。
労基法第93条
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