賃金支払いの原則、出来高払制

事項 規定の概要 根拠条文
賃金支払いの原則
 賃金は、原則として、通貨で、全額を、直接本人に、毎月1回以上、一定の支払日を決めて支払わなくてはならない。
 賃金からは、税金、社会保険料等法定で控除が認められているもの以外は、控除して支払ってはならない。
 但し、過半数の労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合には、法定控除以外の控除も可能である。
 なお、労働者本人の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の預金の口座及び証券総合口座への賃金の振込み又は払込みの方法によって支払うことができる。 
労基法第24条
労基則第7条の2
非常時の支払い  使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、賃金支払期日前であっても、既に労働した部分があれば、その部分の賃金を支払わなければならない。 労基法第25条
労基則第9条
休業手当  使用者は、その責に帰するべき事由(使用者の都合)で労働者を休業させる場合には、休業期間中、その労働者に対して平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければならない。 労基法第26条
出来高払制の保障給  使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない。 労基法第27条
最低賃金  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法に定められている。
※最低賃金額は、各都道府県ごとに定められており、地域別最低
賃金と産業別最低賃金がある。
※使用者は、労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約は、その部分については無効になり、その無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる(最低賃金法第5条)。
労基法第28条
労働時間の原則

 使用者は、休憩時間を除き、労働者を
1. 1週 40時間
2. 1日 8時間
(以下、法定労働時間という)を超えて労働させてはならない。
 但し、特例事業場として、労働者数が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、法定労働時間は、
1週 44時間
となっている。
 なお、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合(法定時間外労働)には、労働者の過半数で組織する労働組合又はそれらが無い場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定(「時間外労働・休日労働に関する協定」、いわゆる「36協定」という。)をし、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。

労基法第32条


労基法第40条
労基則第25条の2

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