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使用者は、休憩時間を除き、労働者を 1. 1週 40時間 2. 1日 8時間 (以下、法定労働時間という)を超えて労働させてはならない。 但し、特例事業場として、労働者数が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、法定労働時間は、 1週 44時間 となっている。 なお、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合(法定時間外労働)には、労働者の過半数で組織する労働組合又はそれらが無い場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定(「時間外労働・休日労働に関する協定」、いわゆる「36協定」という。)をし、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
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