年次有給休暇

事項 規定の概要 根拠条文
年次有給休暇

 6ヵ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の場合には、入社日から6ヵ月経過後に10日の年次有給休暇が付与される。

 さらに、勤続年数に応じて付与される年次有給休暇の法定付与日数は別表1のとおりである。

パートタイマー等週の所定労働日数が短い者の年次有給休暇

労基法第39条
  1. 週の所定労働時間数が30時間以上のパートタイム労働者等については、週所定労働日数にかかわりなく、別表1が適用される。
  2. 週所定労働日数が5日以上のパートタイム労働者については、週の所定労働時間数にかかわりなく、別表1が適用される。

 週の所定労働時間数が30時間未満のパートタイム労働者等であって、

  1. 週所定労働日数が4日以下のパートタイム労働者等については、別表2のとおり比例付与される。
  2. 年間の所定労働日数が216日以下のパートタイム労働者等については、別表2のとおり比例付与される。

 年次有給休暇の付与は原則として1日単位であるが、事業場で労使協定を締結することにより、1年で5日を上限として時間単位で有給休暇を付与することが出来る。

 使用者は、原則として、労働者が請求した時季(月日)に年次有給休暇を付与しなければならない。但し、請求された時季が事業の正常な運営にとって、著しく妨げられる場合には、別の時季に付与することができる(使用者の時季変更権)。

 

年次有給休暇の計画的付与

 

 労使協定により、年次有給休暇を与える時期に関する定めをした場合で、年次有給休暇の日数のうち、最低5日間を個人に留保すれば、それ以外については、一斉付与、班別交代制付与、計画表による個人別付与などができる。

労基則第24条の3
使用者は、年次有給休暇取得者に対しては、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。

なお、出勤率の算定にあたり、
  1. 業務上負傷等で療養のため休業した期間
  2. 育児、介護休業法に基づき、育児、介護のために休業した期間
  3. 産前、産後休業した期間
は、出勤したものとみなされる。
労基則第25条
不利益取扱いの禁止
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額、その他不利益な取扱いをしてはならない。
労基法第136条

その他関連情報

情報配信サービス

〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎

Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.