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年次有給休暇
事項 | 規定の概要 | 根拠条文 |
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年次有給休暇 |
6ヵ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の場合には、入社日から6ヵ月経過後に10日の年次有給休暇が付与される。 パートタイマー等週の所定労働日数が短い者の年次有給休暇 |
労基法第39条 |
週の所定労働時間数が30時間未満のパートタイム労働者等であって、 年次有給休暇の付与は原則として1日単位であるが、事業場で労使協定を締結することにより、1年で5日を上限として時間単位で有給休暇を付与することが出来る。 年次有給休暇の計画的付与 労使協定により、年次有給休暇を与える時期に関する定めをした場合で、年次有給休暇の日数のうち、最低5日間を個人に留保すれば、それ以外については、一斉付与、班別交代制付与、計画表による個人別付与などができる。 |
労基則第24条の3 | |
使用者は、年次有給休暇取得者に対しては、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。 なお、出勤率の算定にあたり、
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労基則第25条 | |
不利益取扱いの禁止 使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額、その他不利益な取扱いをしてはならない。 |
労基法第136条 |