解雇制限、退職時の証明

事項 規定の概要 根拠条文
解雇制限  使用者は、
  1. 業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間とその後30日間
  2. 産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間とその後30日間
は、解雇してはならない。

 但し、1.使用者が法第81条の規定による打切補償を支払う場合や2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、解雇できる場合があるが、2.の場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
労基法第19条
解雇の予告  使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、30日以上前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上(以下、解雇予告手当という)を支払わなければならない。
 なお、予告が30日に満たない場合には、満たない日数分の解雇予告手当の支払いが必要である。
 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合で所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、30日以上前の予告又は解雇予告手当の支払いは免除される。
労基法第20条
解雇の予告の例外  使用者は、次の場合に該当する時は、解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを要しない。
  1. 日々雇入れられる労働者で、勤務が引続き1ヵ月を超えない場合。
  2. 試用期間中の労働者で、雇入れ後14日を超えない場合。
  3. 2ヵ月以内の契約期間を定めて雇入れた場合で、当該期間を超えて引続き使用されていない場合。
  4. 季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇入れた場合で、当該期間を超えて引続き使用されていない場合。
※上記の期間は、いずれも暦日数である。
労基法第21条
退職時の証明

 使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について、証明書を請求した場合においては、これを遅滞なく労働者に交付しなければならない。

 労働者が解雇の予告をされた日から退職の日までの間において、解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 なお、証明書には、使用者は、労働者が請求しない事項を記入してはならない。

労基法第22条
金品の返還  使用者は、退職労働者等から請求があった場合には、7日以内に未払い賃金、その他退職労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 労基法第23条

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