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使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について、証明書を請求した場合においては、これを遅滞なく労働者に交付しなければならない。
労働者が解雇の予告をされた日から退職の日までの間において、解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
なお、証明書には、使用者は、労働者が請求しない事項を記入してはならない。
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