安全衛生関係

免許・資格試験・技能講習等のご案内開く

労働安全衛生法に基づく免許・資格試験・技能講習等についてご案内します。

特定自主/性能 検査・作業環境測定を行う機関開く

動力ブレス、フォークリフト、車両系建設機械などの特定自主検査を実施する業者名簿です。(※特定自主検査は、事業場内に資格者がいない場合には、登録検査業者に委託しなければなりません。)

有機溶剤、特定化学物質、粉じんなどの作業環境測定機関名簿等について記載しています。(※作業環境測定は、事業所内に資格者がいない場合には、作業環境測定機関に委託しなければなりません。)

特定期間は一定期間ごとに性能検査を受け、検査証の有効期間を更新する必要があります。(※性能検査は性能検査機関以外は実施することができません。)

健康管理手帳開く

労働安全衛生法に基づく「健康管理手帳」とは、粉じん作業、石綿の取り扱いの業務など有害な業務に従事したことがある方の離職後の健康管理のため、都道府県労働局長が手帳を交付し、所定の健康診断を受診できるようにする制度です(交付に際しては種類ごとに要件が定められています)。

じん肺管理区分決定申請開く

「じん肺管理区分」とは、じん肺の程度を区分したもので【管理1】【管理2】【管理3イ】【管理3ロ】【管理4】の5段階に分かれています。【管理1】は「じん肺所見なし」、【管理2】以上は「じん肺の所見あり」で、数字が大きくなるにしたがってじん肺が進行していることとなります。

じん肺健康診断の結果、「じん肺の所見あり」と診断された労働者がいた場合、事業者は、その方の分のエックス線写真等を労働局に提出しなければなりません。労働局で提出された書類をもとに、じん肺管理区分を決定します。(じん肺法第12条)

粉じん作業に従事している労働者、または過去に粉じん作業に従事する労働者であった方は、いつでも、じん肺診断を受けて、じん肺管理区分決定手続きを行うことができます。(じん肺法第15条)※粉じん作業とは、「じん肺法施行規則別表」に掲げる業務です。)

     
安全衛生関係様式集開く

労働安全衛生法に基づく各種安全衛生関係様式についてご案内します。

お問い合わせ先


兵庫労働局 労働基準部 

 安全課 TEL:078-367-9152

 健康課 TEL:078-367-9153

その他関連情報

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