作業環境測定関係

 粉じん、有機溶剤、特定化学物質等を取り扱う作業の一部では、作業場内の環境を定期的に調べるために「作業環境測定」を行う必要があります。
「指定作業場」(以下の「作業環境測定を行うべき作業場」参照)における作業環境測定は、作業環境測定士に行わせる必要がありますが、事業場内に作業環境測定士がいない場合には、都道府県労働局長の登録を受けた作業環境測定機関に測定を依頼することができます。

▶ 作業環境測定を行うべき作業場

▶ 作業環境測定機関名簿(兵庫県分)

▶ 作業環境測定の記録のモデル様式

▶ 厚生労働省ホームページ(リンク)

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この記事に関するお問い合わせ先

兵庫労働局 労働基準部 健康課

TEL
078-367-9153

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