労働者派遣事業

 

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労働者派遣事業に関するオンラインセミナーについて



労働者派遣事業報告書オンラインセミナーは終了いたしました。
(しばらくの間、セミナー資料を公開いたします。)

 ◆セミナー資料(全体)【PDF】 (6/13開催分)
 ◇セミナー資料(1.労働者派遣事業報告書の提出について)【MP4】音声なし動画
 ◇セミナー資料(2.労働者派遣事業報告書の作成について「1面~5面」)【MP4】音声なし動画
 ◇セミナー資料(2.労働者派遣事業報告書の作成について「6面~9面」)【MP4】音声なし動画
 ◇セミナー資料(3.労働者派遣の実績がない場合の報告について)【MP4】音声なし動画 
  (音声なし動画は、セミナー資料のアニメーション動画のみとなります。) 
 

<労働者派遣事業報告書様式>     


 

派遣労働者の同一労働同一賃金について

 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保(派遣先均等・均衡方式)または、一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保(労使協定方式)のいずれかの方式により、派遣労働者の待遇の確保をしなければならないこととされています。
 このうち労使協定方式については、「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金」と同等以上の賃金の額となるものであること等が必要とされています。

〇「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」
〇「労使協定方式に関するQ&A」
〇「労使協定のイメージ」 

協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書(同等以上の額であることを確認した旨の書面)のイメージ
〇派遣先均等・均衡方式に関するQ&A
○派遣労働者の待遇改善に係る自主点検表
○派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表

〇不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル ~改正労働者派遣法への対応~ 労働者派遣業界編

  →こちら ※厚生労働省のホームページに遷移します。


※ 令和6年度に適用される派遣労働者に係る一般賃金通達の一部訂正に伴うお詫びと対応のお願い(令和6年5月24日) 厚生労働省のホームページへ遷移します。  
R6.6.28【派遣元事業所における対応のお願い】が更新されました。New
ハローワーク別地域指数の一部に誤りがあり、訂正の内容等について公表しています。

 

◎動画

派遣労働者の同一労働同一賃金の基本的な内容を解説した動画です。
 同一労働同一賃金 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

派遣先均等・均衡方式、労使協定方式、派遣先の留意点の基本的な内容を解説した動画です。
 厚生労働省YouTubeチャンネル
 
「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」について解説した動画です。
 厚生労働省YouTubeチャンネル

  

〇その他

  →  業務取扱要領 ※厚生労働省のホームページに遷移します。   


 

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各種制度・手続き等

〇労働者派遣事業許可申請
 
 労働者派遣事業を行うにあたっては、厚生労働大臣に対して申請書を提出して、許可を受ける必要があります。また許可を受けるには欠格事由に該当しないうえで、許可基準を満たす必要があります。

〇労働者派遣事業許可有効期間更新申請

 許可の有効期間満了後に、引き続き労働者派遣事業を行うためには、許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前までに、許可の有効期間の更新申請を行ってください。

〇労働者派遣事業各種変更の届出
 
 許可を受けた事業主において、名称・所在地・役員・派遣元責任者の変更を行った場合に必要となります。

〇各種事業報告

 労働者派遣の実績の有無にかかわらず、毎年度提出する必要があります。

※上記申請・届出・報告は、事業主管轄労働局(原則として本店所在地を管轄する労働局)で行ってください。

◆申請・届出・報告に必要となる書式等は労働者派遣事業関係様式集のページから取得してください。

◆許可等にかかる要件、手続き等の詳細については、許可・更新等手続きマニュアル(厚生労働省のホームページにリンクします)を参照願います。

 

労働者派遣事業適正運営協力員制度

リーフレット集

 

 

このページに関するお問い合わせ
需給調整事業課
TEL:078-367-0831

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