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労働保険の年度更新について
1 年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されることになっています。その額は原則としてその事業に使用される労働者の「賃金総額」に事業の種類ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。
まず、保険年度の当初に、見込みの賃金総額より算定した概算保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。従って、前年度以前から既に労働保険に加入している場合は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きの両方が必要となります。この手続きのことを「年度更新」といいます。
2 申告・納付は6月1日から7月10日までに
事業場あてに年度更新用の申告書が郵送されますので、申告書を作成の上、7月10日までに申告・納付を済ませて下さい。
提出方法は、各労働基準監督署及び兵庫労働局労働保険徴収課の窓口(郵送も可)での受付や、銀行等の金融機関もしくは郵便局の窓口で行う同時納付(その場合は、申告書と納付書を切り離さずに、保険料と併せて窓口に提出して下さい。)、電子申請等をご利用ください。
その他、集合受付会場も設定していますのでご利用ください。
記入方法がわかりにくい等の場合には、各労働基準監督署及び兵庫労働局労働保険徴収課までお問い合わせください。
○労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省ホームページ)も併せてご覧ください。
○第2種特別加入者の申告内訳名簿
・記入例(PDF)
・様式ダウンロード(Excel)