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有料・無料職業紹介事業
令和4年度職業安定法改正について
兵庫労働局主催オンラインセミナーについて
兵庫労働局ではオンラインセミナーを定期的に開催しております
参加ご希望の方はオンラインセミナーサービス利用規約【PDF】にご同意いただき、申込みページにて必要事項を記入してお申込みください。
※申込フォームの「担当者名」につきましては、姓と名の間にスペースを入れないでください。
※申込完了後、登録メールアドレスへ申込完了メールが届きますので、ご確認ください。
◆ウェビナーに関するよくある質問についてはこちら【PDF】
※現在、オンラインセミナー開催の予定はありません。
開催が決まり次第、当ページに掲載予定となります。
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各種制度手続き等
●有料・無料職業紹介事業許可申請
有料・無料職業紹介事業を行うにあたっては、厚生労働大臣に対して申請書を提出して、許可を受ける必要があります。
また、許可を受けるには、欠格事由に該当せず、許可基準を満たす必要があります。
●有料・無料職業紹介事業許可有効期間更新申請
許可の有効期間満了後に、引き続き有料・無料職業紹介事業を行うためには、許可の有効期間が満了する日の3か月前までに、許可の有効期間の更新申請を行ってください。
なお許可の有効期間更新についても、許可申請と同様の基準があります。
●特別の法人無料職業紹介事業届出
特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に対して届出を行うことにより、構成者を求人者とし、または構成者もしくは構成員に雇用されているものを求職者として、無料の職業紹介事業を行うことができます。
●有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業各種変更の届出
許可を受けた、または届出を行った事業主において、名称・所在地・役員・職業紹介責任者等の変更があった場合に行ってください。
●事業報告
職業紹介の実績の有無にかかわらず、毎年度提出する必要があります。
※上記申請・届出・報告は、事業主管轄労働局(原則として本店所在地を管轄する労働局)に行ってください。
※許可・届出等にかかる要件、手続き等の詳細については、許可・更新等マニュアルまたは業務運営要領を参照願います(厚生労働省のホームページにリンクしています)。
有料・無料職業紹介事業を行うにあたっては、厚生労働大臣に対して申請書を提出して、許可を受ける必要があります。
また、許可を受けるには、欠格事由に該当せず、許可基準を満たす必要があります。
●有料・無料職業紹介事業許可有効期間更新申請
許可の有効期間満了後に、引き続き有料・無料職業紹介事業を行うためには、許可の有効期間が満了する日の3か月前までに、許可の有効期間の更新申請を行ってください。
なお許可の有効期間更新についても、許可申請と同様の基準があります。
●特別の法人無料職業紹介事業届出
特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に対して届出を行うことにより、構成者を求人者とし、または構成者もしくは構成員に雇用されているものを求職者として、無料の職業紹介事業を行うことができます。
●有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業各種変更の届出
許可を受けた、または届出を行った事業主において、名称・所在地・役員・職業紹介責任者等の変更があった場合に行ってください。
●事業報告
職業紹介の実績の有無にかかわらず、毎年度提出する必要があります。
※上記申請・届出・報告は、事業主管轄労働局(原則として本店所在地を管轄する労働局)に行ってください。
※許可・届出等にかかる要件、手続き等の詳細については、許可・更新等マニュアルまたは業務運営要領を参照願います(厚生労働省のホームページにリンクしています)。
申請・届出にかかる様式について
●申請・届出・報告に必要となる書式等はこちらからダウンロードが可能です
『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』の設置について
医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会社を 利用し、紹介手数料などの職業紹介の条件等についてトラブルとなるケースがあります。
人材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、最寄りの都道府 県労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますのでご利用ください。
☆各都道府県労働局の連絡先はこちら
リーフレット「人材紹介会社の利用でトラブルが発生した際は労働局へ!」【PDF】
☆職業紹介会社向けリーフレット
「職業紹介事業運営のルールを守りましょう!」【PDF】
人材紹介会社の職業紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合には、最寄りの都道府 県労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談を受け付けていますのでご利用ください。
☆各都道府県労働局の連絡先はこちら
リーフレット「人材紹介会社の利用でトラブルが発生した際は労働局へ!」【PDF】
☆職業紹介会社向けリーフレット
「職業紹介事業運営のルールを守りましょう!」【PDF】
このページに関するお問い合わせ先
需給調整事業課
TEL:078-367-0831
需給調整事業課
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