- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 安全衛生関係 >
- 職場における受動喫煙防止対策について
職場における受動喫煙防止対策について
1.職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省ホームページ)
本年度の申請は令和5年1月31日に締め切りました。
2.受動喫煙防止対策助成金について
(1) 受動喫煙防止対策助成金の概要(厚生労働省ホームページ)
(2) 受動喫煙防止対策助成金の申請について
本年度の申請は令和5年1月31日に締め切りました。
受動喫煙対策助成金は、昨年度から助成対象を既存特定飲食提供施設に縮小しています。
申請をご検討中の事業者の方は、申請準備に入る前に以下の条件を満たすかをご確認ください。
以下の条件を全て満たす事業場が既存特定飲食提供施設となります。
1. 令和2年(2020年)4月1日時点で飲食店として営業している。
2. 客席面積が100m2以下である。
3. 法人である場合、資本金が5千万円以下である。
4. 資本金5千万円超の企業1社(複数社)によって、株式数の1/2(複数社の場合2/3)以上
占められていないこと。
※ 既存特定飲食提供施設に該当しない工場、事務所、店舗などは助成対象外となりますので、
ご注意ください。
※ ご不明な点がありましたら健康課までお問い合わせください。
★申請書類作成の際には、「受動喫煙防止対策助成金の手引き」加えて、以下の書類も参考にしてください。
① 必要書類一覧表
→申請時・実績報告時等に必要な書類を一覧表にしております。
② 屋内設置用図面
→申請時に提出頂く図面作成の参考例です。
③ 見積書案
→施工業者様から提出頂く際の注意点などを記載した作成参考例です。
④ 添付写真
→申請時・実績報告等で提出する写真の例です。
⑤ 必要書類一覧表(①)掲載の様式一覧
イ 貸主承諾書
ロ 株主構成証明書
ハ 交付申請書(様式第1号)兵庫版記載参考例
ニ 要件等確認申請書(様式第1号)兵庫版記載例
(3) 翌年度以降の提出書類について
① 消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額報告書(要綱様式12号)
以下の事業者が対象になります。
イ 令和2年度の申請者で、現在まで未報告の方
ロ 令和3年度以降の申請者で、消費税込みの助成金を交付された方
(消費税抜きで申請された方は提出不要)
※遅くとも本助成金を申請した事業年度の翌々年度の6月30日までに提出してください。
※作成に際しては【仕入控除作成ガイド】を参考にしてください。
② 喫煙専用室の運用状況に係る現状報告(要領様式第2号)
本助成金にて設置した喫煙専用室の使用状況を助成金交付年度から5年間、毎年1回提出頂く
書類です。
概ね、設置日の前後以下月の間に本報告書と喫煙専用室に直近の写真を兵庫労働局健康課まで
お送りください。
作成に際しては、【現状報告作成ガイド】を参考にしてください。
3.兵庫県における受動喫煙対策について
兵庫県では、国が定める健康増進法(受動喫煙防止)に基づいて「受動喫煙の防止等に関する条例」を定めてい
ます。
上記の2.の健康増進法及び兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例に合致した施設・設備が受動喫煙防止対策
助成金の対象となります。
兵庫県において、受動喫煙防止対策を実施する際は、兵庫県庁ホームページをご確認ください。
本年度の申請は令和5年1月31日に締め切りました。
2.受動喫煙防止対策助成金について
(1) 受動喫煙防止対策助成金の概要(厚生労働省ホームページ)
(2) 受動喫煙防止対策助成金の申請について
本年度の申請は令和5年1月31日に締め切りました。
受動喫煙対策助成金は、昨年度から助成対象を既存特定飲食提供施設に縮小しています。
申請をご検討中の事業者の方は、申請準備に入る前に以下の条件を満たすかをご確認ください。
以下の条件を全て満たす事業場が既存特定飲食提供施設となります。
1. 令和2年(2020年)4月1日時点で飲食店として営業している。
2. 客席面積が100m2以下である。
3. 法人である場合、資本金が5千万円以下である。
4. 資本金5千万円超の企業1社(複数社)によって、株式数の1/2(複数社の場合2/3)以上
占められていないこと。
※ 既存特定飲食提供施設に該当しない工場、事務所、店舗などは助成対象外となりますので、
ご注意ください。
※ ご不明な点がありましたら健康課までお問い合わせください。
★申請書類作成の際には、「受動喫煙防止対策助成金の手引き」加えて、以下の書類も参考にしてください。
① 必要書類一覧表
→申請時・実績報告時等に必要な書類を一覧表にしております。
② 屋内設置用図面
→申請時に提出頂く図面作成の参考例です。
③ 見積書案
→施工業者様から提出頂く際の注意点などを記載した作成参考例です。
④ 添付写真
→申請時・実績報告等で提出する写真の例です。
⑤ 必要書類一覧表(①)掲載の様式一覧
イ 貸主承諾書
ロ 株主構成証明書
ハ 交付申請書(様式第1号)兵庫版記載参考例
ニ 要件等確認申請書(様式第1号)兵庫版記載例
(3) 翌年度以降の提出書類について
① 消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額報告書(要綱様式12号)
以下の事業者が対象になります。
イ 令和2年度の申請者で、現在まで未報告の方
ロ 令和3年度以降の申請者で、消費税込みの助成金を交付された方
(消費税抜きで申請された方は提出不要)
※遅くとも本助成金を申請した事業年度の翌々年度の6月30日までに提出してください。
※作成に際しては【仕入控除作成ガイド】を参考にしてください。
② 喫煙専用室の運用状況に係る現状報告(要領様式第2号)
本助成金にて設置した喫煙専用室の使用状況を助成金交付年度から5年間、毎年1回提出頂く
書類です。
概ね、設置日の前後以下月の間に本報告書と喫煙専用室に直近の写真を兵庫労働局健康課まで
お送りください。
作成に際しては、【現状報告作成ガイド】を参考にしてください。
3.兵庫県における受動喫煙対策について
兵庫県では、国が定める健康増進法(受動喫煙防止)に基づいて「受動喫煙の防止等に関する条例」を定めてい
ます。
上記の2.の健康増進法及び兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例に合致した施設・設備が受動喫煙防止対策
助成金の対象となります。
兵庫県において、受動喫煙防止対策を実施する際は、兵庫県庁ホームページをご確認ください。
問い合わせ
記事に関するお問い合わせ先
兵庫労働局 労働基準部 健康課
- 〒650-0044
- 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16F
- TEL
- 078-367-9153
- FAX
- 078-367-9166