職場における受動喫煙防止対策について

1.職場における受動喫煙防止対策について
   職場での受動喫煙対策のガイドラインなど下記の厚生労働省サイトで紹介させていただいております。
    職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省ホームページ)
     
2.受動喫煙防止対策助成金について

  令和6年度の申請受付を開始しました。
      ※申請は令和7年1月31日までに行ってください。
       予算が無くなり次第終了しますので、ご検討の方は健康課までご確認ください。

       令和6年度受動喫煙防止対策助成金手引書(PDF)new

 (1) 受動喫煙防止対策助成金の手続きについて
     申請の手続きに関する【手引書】や必要書類のひな型を掲載しております。
    受動喫煙防止対策助成金サイト(厚生労働省ホームページ)
     
     
 (2) 助成金交付対象について
       令和2年度から助成金交付対象を【既存特定飲食提供施設】に縮小しています。
       申請をご検討中の事業者の方は、以下の条件を満たすかをご確認ください。
    
        1. 令和2年(2020年)4月1日時点で飲食店として営業している
        2. 客席面積が100m2以下である
        3. 法人である場合、資本金が5千万円以下である
        4. 資本金5千万円超の企業1社(複数社)によって、株式数の1/2(複数社の場合2/3)以上
         占められていないこと
         以上の4項目を全て満たす事業場が【既存特定飲食提供施設】となります。
        ※「客席」とは、客に飲食させるために客に利用させる場(店舗全体のうち、客席から明確に
           区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分)を指します。

           
 (3) 手引書に記載の必要書類を作成する際には以下の書類を参考にしてください。
     ① 必要書類一覧表(pdf)
         申請時・実績報告時等に必要な書類を一覧表にしております。

     ② 喫煙専用室の設置用図面(pdf)
         交付申請時提出する図面の作成例です。

     ③ 見積書作成例(pdf)
         見積書作成時での注意点をまとめたものです。

     ④ 写真の添付例(pdf)
         提出書類に写真を添付する際での注意点をまとめたものです。

     ⑤ その他必要書類
       イ 貸主承諾書(word)
         テナント利用(賃貸)されている事業場の場合、提出が必要です。
       ロ 株主構成証明書(word)
         法人の場合、株主構成の証明として提出が必要です。

   
 (4) 助成金交付を受けた後(翌年度以降)の提出書類について
     
     ① 喫煙専用室の運用状況に係る現状報告(要領様式第2号)について
        喫煙室の設置後の翌年から5年間、毎年1回提出
       【提出書類】
          イ 喫煙専用室の運用状況に係る現状報告(word)
          ロ 喫煙室内の状況が判る写真(内部の全容が判る枚数をお願いします)
       
       作成に際しては、【現状報告作成ガイド】を参考にしてください。
 
     ② 消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額報告書(要綱様式12号)について
        令和3年度以降の申請者で、かつ消費税を含む助成金額を交付された方
         ※消費税抜きで申請された方は提出不要です。
       【提出書類】
          イ 消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額報告書(word)
          ロ 消費税等の確定申告書(第1表、付表2-1)など
       
       返還額の算定:【仕入控除税額計算書】(excel)にて算出してください。
       作成に際しては【仕入控除作成ガイド】を参考にしてください。

     ③ 受動喫煙防止対策助成金の交付対象物等の処分等に係る承認申請書(手引書 記載例19)について
        設置した喫煙専用室には5年間の処分制限期間が定められています。
        取壊しや譲渡など処分をされる場合は事前にご相談ください。
         ※無断処分された場合、返還を求めることがあります。
       【提出書類】
          イ 交付対象物等の処分等に係る承認申請書(word)(記載例(pdf))
          ロ 処分等前の状況が確認できる写真(本申請書提出直近のもの)
          ハ 処分等に関する補足説明資料等(廃棄証明、完全禁煙宣言書など)
       

3.兵庫県における受動喫煙対策について(県による対策)
   受動喫煙の防止等に関する条例を定めており、健康増進法を上回る規制を講じている場合もあります。
     兵庫県庁ホームページをご確認ください。 

4.生衛業受動喫煙防止対策助成金について
   労災保険の適用対象外の個人事業主からの申請は生活衛生営業指導センターで受け付けております。
     生活衛生営業指導センターサイトをご確認ください。

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記事に関するお問い合わせ先

兵庫労働局 労働基準部 健康課

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16F
TEL
078-367-9153
FAX
078-367-9166

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