随時申請(じん肺法第15条)

【概要】

粉じん作業に従事している労働者、または過去に従事する労働者であった方は、いつでも、じん肺健康診断を受けてじん肺管理区分決定手続きを行うことができます。
じん肺管理区分決定を受けたい方は、下記を参照の上、手続きを行ってください。


【必要書類】

1.じん肺管理区分決定申請書(じん肺法施行規則様式第6号)

  → PDF形式

  → Word形式

2.エックス線写真

  → フィルム媒体、電子媒体のどちらでも可能です。

3.撮像表示条件確認表

  撮像表示条件の確認のため、CR、DR(FPD)の区別に応じ、確認表の添付をお願いします。

  (1) CR撮像表示条件確認表

      → PDF形式

      → Word形式

  (2) DR(FPD)撮像表示条件確認表

      → PDF形式

      → Word形式

4.じん肺健康診断結果証明書(じん肺法施行規則様式第3号)

   →  PDF形式

  → Word形式

  → Excel形式


5.粉じん作業職歴証明書(下記の場合のみ)

  廃業等の理由で事業者証明を取れない場合は、当時の同僚又は上司などから、事業場に勤務し粉じん作業に従事していた旨の証明を取ってください。

  ※ 様式については、申請する前に一度【兵庫労働局 労働基準部 健康課】にご連絡ください。

6.その他

  上記1~5以外にも必要に応じて参考資料の提出を求める場合があります。


【提出先】

兵庫労働局 労働基準部 健康課

〒650-0044 
神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー16階

※ 住所地が他県の場合は、管轄する労働局が窓口になります。

問い合わせ

提出先・お問い合わせ先

兵庫労働局 労働基準部 健康課

TEL
078-367-9153

その他関連情報

情報配信サービス

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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