無期転換ルールについて
無期転換ルールとは
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約から行います。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 (PDF)
「無期転換ルール」に関する情報・お問い合わせはこちら
無期転換ルール特別相談窓口(TEL078-367-0820)
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
→無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられています
リーフレット「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」(PDF)
無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや
契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
無期転換ルールについては「無期転換ポータルサイト」をご活用ください!
働き方・休み方改善コンサルタントをご活用ください
(無期転換制度導入に当たり、就業規則の見直しを行ったり、働き方・休み方の改善も考える場合は、働き方・休み方改善コンサルタントをご活用ください。アドバイスや資料提供などを行っています。)
無期労働契約転換申込書・受理通知書 (参考様式)
(無期転換の申込みは口頭でもできますが、書面で行うことがトラブル防止の観点から望ましいものです。)
定年後継続雇用の高齢者の特例(第二種計画認定)についてはこちら
(兵庫労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、引き続いて雇用される有期労働契約者は、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。)
労働契約法について
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等部 指導課 TEL : 078-367-0820