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定年後継続雇用の高齢者の特例について(第二種計画認定)

 通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込み権が発生しますが、
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」により、

 ・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた事業主の下で

 ・定年に達した後、引き続いて雇用される

有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

 
第二種計画認定の申請を行う際は、以下の認定申請書に申請要領記載の書類等を添付し、正・副2部を本社を管轄する都道府県労働局に提出(郵送も可)してください。(詳しくは、兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(TEL 078-367-0820)までお問合せください。

 

認定申請書様式はこちら(word)

  

申請に当たってはこちらの申請要領をご参考ください!(PDF)

 ☆ 認定の要件となっている「高年齢者雇用安定法第9条の高年齢者雇用確保措置を講じている」について
    必要な提出書類の範囲等についてのお問い合わせは指導課で承ります。
    自社の就業規則等の定年、再雇用制度が「高年齢者雇用安定法第9条の高年齢者雇用確保措置」として適法なのか等
   についてのお問い合わせは、以下のうち、最寄りのハローワークまでお願いします
    (高年齢者雇用安定法については、こちらのページをご覧ください。

     【高年齢者雇用確保措置に関するお問い合わせ先】
      ハローワーク神戸 TEL 078-362-8609
      ハローワーク尼崎 TEL 06-7664-8609
      ハローワーク姫路 TEL 079-222-8609
      ハローワーク加古川 TEL 079-421-8609
      ハローワーク豊岡 TEL 0796-23-3101
      ハローワーク洲本 TEL 0799-22-0620
      ハローワーク柏原 TEL 0795-72-1070

  <注> 郵送で認定通知書の交付を希望される場合 
    認定通知書は、原則として、申請者にご来庁いただき、直接交付いたしますが、
     ご希望の場合は、郵送にて交付を行うことも可能です。
       郵送を希望される方は、申請時に、申請書類と一緒に、返信用封筒をご提出ください。
    返信用封筒には、郵便切手を貼り(※)、申請者の宛先を記載しておいてください。

   (※)認定通知書は再発行することができません。簡易書留、レターパックプラスなど、配達状況が追跡でき、
     かつ対面受け取りが可能である配達方法による郵便をご利用ください。
      また、認定通知書と申請時に提出いただいた書類の控え一式を同封いたします。郵便料金は
     申請書類の重量により異なりますので、あらかじめ日本郵政のホームページ等で確認してください。
 

電子申請をご利用の場合は、こちら(e-GOV電子申請ページへリンク)

 

 

高度専門職・継続雇用の高齢者も含めた無期転換ルールの特例について、詳しくはこちら

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等部  指導課 TEL : 078-367-0820

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

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