高年齢者雇用対策について
お知らせ
高年齢者雇用安定法の改正 ~70歳までの就業確保~ (令和3年4月1日施行)
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。
今回の改正は、個々の労働者の多様なニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
改正法の詳細については、厚生労働省HPをご覧ください。
高年齢者雇用状況等報告について
事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第52条第1項に基づき、定年、継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業機会の確保に関する状況について、厚生労働大臣に報告することとなっています。
毎年報告時期になりますと、対象の事業所あてに報告用紙等が送付されますので、6月1日以降のご提出についてご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
※令和5年度より電子申請方法が変更されました。こちらをご覧ください。
関係機関
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部
兵庫県内の高齢者雇用、障害者雇用の支援、職業能力開発の支援を行っています。
・公益社団法人 兵庫県シルバー人材センター協会
定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた就業を提供するとともに、ボランテ
ィア活動などの社会参加を通じて、健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と
活性化のために様々な事業を展開しています。