高年齢者雇用対策について
お知らせ
高年齢者雇用安定法の改正 ~70歳までの就業確保~ (令和3年4月1日施行)
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。
今回の改正は、個々の労働者の多様なニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
改正法の詳細については、厚生労働省HPをご覧ください。
高年齢者雇用状況等報告について
事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第52条第1項に基づき、定年、継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業機会の確保に関する状況について、厚生労働大臣に報告することとなっています。
毎年報告時期になりますと、対象の事業所あてに報告用紙等が送付されますので、6月1日以降のご提出についてご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
※令和5年度より電子申請方法が変更されました。こちらをご覧ください。