高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
~5年を超えるプロジェクトで有期契約の高度専門職を雇用する事業主のみなさま・定年後5年を超えて継続雇用を行う事業主のみなさま・有期雇用で働くみなさまへ~
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。
この無期転換ルールに関して、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、
(1) 高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
(2) 定年後引き続き雇用される有期雇用労働者
が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。
※詳細についてはパンフレット 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」 [756KB] をご覧ください。
定年後継続雇用の高齢者の特例について(第二種計画認定)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等部 指導課 TEL : 078-367-0820