(1) |
最低年齢(第56条) |
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ア |
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を労働者として使用してはなりません。ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作、演劇の事業では満13歳未満の児童でも、 |
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(ア) |
健康・福祉に有害でない軽易な作業 |
(イ) |
所轄の労働基準監督署長の許可 |
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を条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。
(満15歳未満の児童の「使用許可申請書」の様式例) |
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(2) |
年少者の証明書(第57条) |
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ア |
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。 |
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(3) |
未成年者の労働契約(第58条) |
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ア |
親権者または後見人が未成年者に代って労働契約を締結することは禁止されています。したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が、親権者又は後見人の同意を得て、自ら締結することになります。また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人又は所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって解除することができることとされています。 |
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(4) |
未成年者の賃金の受け取り(第59条) |
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ア |
未成年者は独立して賃金を請求することができます。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることが禁止されています。 |
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(5) |
年少者の時間外労働及び休日労働(第60条) |
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ア |
年少者に、時間外労働及び休日労働を行わせることは、原則として禁止されています。 |
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(6) |
年少者の深夜業(第61条) |
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ア |
年少者を深夜(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。 |
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(7) |
年少者の危険有害業務の就業制限(第62条、63条) |
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ア |
年少者を坑内労働、重量物を取扱う業務と一定の危険有害並びに児童の福祉に有害な業務に就かせることはできません。(就業が禁止されている業務の詳細は、年少者労働基準規則第7条~第9条に記載されています。) |
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(8) |
帰郷旅費(第64条) |
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ア |
年少者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。(年少者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは除外されています。) |
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