年少者・女性の労働条件

1.

年少者(法第56条~第64条)

 
(1) 最低年齢(第56条)
 
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を労働者として使用してはなりません。ただし、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作、演劇の事業では満13歳未満の児童でも、
 
(ア) 健康・福祉に有害でない軽易な作業
(イ) 所轄の労働基準監督署長の許可
  を条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。
(満15歳未満の児童の「使用許可申請書」の様式例)
(2) 年少者の証明書(第57条)
 
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。
(3) 未成年者の労働契約(第58条)
 
親権者または後見人が未成年者に代って労働契約を締結することは禁止されています。したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が、親権者又は後見人の同意を得て、自ら締結することになります。また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人又は所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって解除することができることとされています。
(4) 未成年者の賃金の受け取り(第59条)
 
未成年者は独立して賃金を請求することができます。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることが禁止されています。
(5) 年少者の時間外労働及び休日労働(第60条)
 
年少者に、時間外労働及び休日労働を行わせることは、原則として禁止されています。
(6) 年少者の深夜業(第61条)
 
年少者を深夜(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。
(7) 年少者の危険有害業務の就業制限(第62条、63条)
 
年少者を坑内労働、重量物を取扱う業務と一定の危険有害並びに児童の福祉に有害な業務に就かせることはできません。(就業が禁止されている業務の詳細は、年少者労働基準規則第7条~第9条に記載されています。)
(8) 帰郷旅費(第64条)
 
年少者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。(年少者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは除外されています。)
  (「解雇予告除外認定申請書」の様式例)

2.

女性と妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)(第64条の2~第68条)

 
(1) 坑内労働の禁止(第64条の2)
 
原則として女性を坑内労働に就かせることを禁止していた本条の規定が下記
のように改正され、平成19年4月1日から施行されます。
労働基準法第64条の2
使用者は次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
 
(1) 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性→
                 坑内で行われるすべての業務
(2) 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性→ 
坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務その他女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
(「その他女性に有害な業務」については、女性労働基準規則で具体的に定めることとなっています。)
(2) 妊産婦の危険有害業務の就業制限(第64条の3)
 
妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害の業務(重量物の取扱いや有毒ガスが発散する場所における業務その他)に就かせることはできません。
  (就業が禁止されている業務の詳細は、女性労働基準規則第2条及び第3条に記載されています。)
(3) 産前産後(第65条)
 
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。
産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
(4) 妊産婦に関する措置(第65条、第66条)
 
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければいけません。
妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制(フレックスタイム制等を除く。)による労働、時間外労働、休日労働、深夜業をさせることはできません。
(5) 育児時間(第67条)
 
生後満1歳に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほか1日2回それぞれ30分以上の育児時間を与えなければなりません。
(6) 生理日の就業が著しく困難な女性対する措置(第68条)
 
生理日の就業が困難な女性が、休暇(半日、時間単位でもよい)を請求したときは、生理日に就業させてはなりません。

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