労働者の過半数を代表するもの

労働者の過半数を代表する者

  「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表のことです。
  「労働者の過半数を代表する者」の選出に当たっては、次のいずれにも該当する必要があります。
 
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
(2) 「36協定を締結する者を選出する」や「就業規則の意見書を提出する者を選出する」などの目的を明らかにしたうえで実施される投票、挙手等の方法による手続きを経て選出された者であること
  (労働基準法施行規則第6条の2)
   

不利益取扱の禁止

  使用者は、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることはできません。
  (労働基準法施行規則第6条の2)

 
 
 
 
 

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