定期申請(じん肺法第12条)

【概要】

じん肺健康診断の結果、じん肺の所見ありと診断された労働者がいた場合は、事業者はその方の分のエックス線写真等を労働局に提出しなければなりません。労働局では提出された書類をもとに、じん肺管理区分を決定します。下記を参照の上、遅滞なく手続きを行ってください。


【必要書類】

1.エックス線写真等の提出書(じん肺法施行規則様式第2号)

  → PDF形式

  → Word形式

2.エックス線写真

  → フィルム媒体、電子媒体のどちらでも可能です。

3.撮像表示条件確認表

  撮像表示条件の確認ため、CR、DR(FPD)の区別に応じ、確認表の添付をお願いします。

  (1) CR撮像表示条件確認表
     
      → PDF形式

      → Word形式

  (2) DR(FPD)撮像表示条件確認表

      → PDF形式

      → Word形式     

4.じん肺健康診断結果証明書

  → PDF形式

  → Word形式

  → Excel形式

5.その他

  上記1~4以外にも必要に応じて、参考資料の提出を求める場合があります。


【提出先】

兵庫労働局 労働基準部 健康課

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー16階

※事業場所在地が他県の場合は、管轄する労働局が窓口になります。

※ 申請する前に一度、【兵庫労働局 労働基準部 健康課】にご連絡ください。

問い合わせ

提出先・お問い合わせ先

兵庫労働局 労働基準部 健康課

TEL
078-367-9153

その他関連情報

情報配信サービス

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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