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職長等に対する安全衛生教育の対象業種が拡大されます!
令和4年2月24日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)が公布され、令和5年4月1日から職長等に対する安全衛生教育(以下「職長教育」という。)の対象業種が拡大されます。
本改正により、令和5年4月1日からは職長教育の対象業種に以下の業種が追加され、職長教育の実施が必要となります。
● 食料品製造業※
● 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
※「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業」については、従前から職長教育の対象業種となっており、本改正により、全ての食料品製造業(日本標準産業分類の「中分類09-食料品製造業」に該当する業種)が職長教育の対象となります。
◆ リーフレット
本改正により、令和5年4月1日からは職長教育の対象業種に以下の業種が追加され、職長教育の実施が必要となります。
● 食料品製造業※
● 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
※「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業」については、従前から職長教育の対象業種となっており、本改正により、全ての食料品製造業(日本標準産業分類の「中分類09-食料品製造業」に該当する業種)が職長教育の対象となります。
◆ リーフレット
問い合わせ
この記事のお問い合わせ先
労働基準部
- 安全課
- TEL:078-367-9152