職業安定法の改正

▲▽▲▽令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。▲▽▲▽
 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
 1 従事すべき業務の変更の範囲
 2 就業の場所の変更の範囲
 3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

【リーフレット】
▶求人企業の皆様へ【PDF
▶職業紹介事業者の皆様へ【PDF
▶求職者の皆様へ【PDF
※具体的な労働条件明示のルール変更についてはこちら→厚生労働省HP

▲▽▲▽「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正▽▲▽
 令和4年3月31日に公布されました雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)の一部の施行に伴い、職業安定法(昭和22年法律第141号)、同法に基づく政省令及び告示の改正が、令和4年10月1日から施行されることとなっています。
改正内容について、下記に要領、Q&A、リーフレット等、ご案内を掲載していきますので、ご確認ください。

【改正ポイント・Q&A】
▶職業安定法 改正のポイント【PDF
▶令和4年改正職業安定法Q&A【PDF

【リーフレット】
▶募集情報等提供事業者向け【PDF
▶職業紹介事業者向け【PDF
▶求人企業向け【PDF
▶求職者向け【PDF

【要領】
募集・求人業務取扱要領
募集情報等提供事業の業務運営要領
▶特定募集情報等提供事業の届出に係る電子申請の手順解説【PDF
▶特定募集情報等提供事業に関する届出書の記載要領【PDF

 ※特定募集情報等提供事業を行う者は、施行日(令和4年10月1日)以降、改正後の職業安定法第43条の2第1項に基づき、厚生労働大臣に特定募集情報等提供事業に関する届出を行う必要があります。届出方法については、原則オンライン(国の行政機関に対する電子申請を可能とする「e-Gov(イーガブ)電子申請」)によることとしています。


(参考)令和4年職業安定法の改正について【厚労省HP


厚生労働省  人材サービス総合サイト


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