相当数の離職者発生の場合の届出等

事業主は、一定期間内に相当数の離職者が発生する場合、ハローワークへの届出等の義務を負うことになります。 

 

○ 再就職援助計画

 

 事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者が1か月以内に30人以上となることが見込まれる場合には、「事業主は、当該 労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない」とされていることから、事業主は、最初の離職者が発生する1か月前までに再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。

 

 

○ 大量雇用変動の届出

  

 自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで、1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合には、当該事業所における一時的な雇用の減少により、その地域の労働力需給に影響を及ぼすおそれがあることから、事業主は、最後の離職者が発生する1か月前までに大量雇用変動の届出を作成し、ハローワークに提出しなければなりません。

 

 

 ⇒ 詳細及び様式について(厚生労働省HP) 

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