【新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に対するご配慮について】

・派遣元事業主の皆様におかれましては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第30条に基づく雇用安定措置並びに「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第137号)に規定する派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じていただくとともに、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るための最大限のご配慮をお願いいたします。
派遣先の事業主の皆様におかれましても、同法第29条の2に基づく雇用安定措置を講じていただき、派遣元事業主と同様に派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るためのご配慮をお願いいたします。

▶派遣元(派遣会社)事業主の皆様へ
「労働者派遣契約の中途解除等があった場合は、派遣労働者の雇用の維持をお願いします」【PDF
▶派遣先の事業主の皆様へ
 「労働者派遣契約の安易な中途解除はしないでください」【PDF
 
 ▶新型コロナウイルス感染症に関するQ&A】
・派遣先並びに派遣元事業主の皆様へ(令和2年5月12日公表(令和2年8月26日更新))【PDF
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請・指示を受けた事業の休止に伴う労働者派遣契約の中途解除等について【PDF
・派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A【PDF

※詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。


【請負事業】
▶ 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド


【労働者派遣事業適正運営協力員について】
・労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うこと等を目的とする制度です。

〇労働者派遣法の施行に当たっては、行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠です。このため、行政機関の違法行為の防止、摘発を補完するものとして派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。

〇厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。

 労働者派遣事業適正運営協力員名簿

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