労働保険制度

労働保険制度とは

  • 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。
  • 事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。※法人の役員、同居の親族等は、原則として対象となりません。詳しくは管轄の労働局にお問い合わせください。
 

労働保険事務組合制度について

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

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