職場におけるハラスメントの防止のために ~令和8年10月1日から、全ての事業主にカスハラ・求職者等セクハラの防止措置が義務付けられました!~

■事業主の対策が義務となっているハラスメントは、以下のとおりです。

・パワーハラスメント
・カスタマーハラスメント(令和8年10月1日から)
・セクシュアルハラスメント
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント(令和8年10月1日から)
・妊娠・出産等に関するハラスメント
・育児・介護休業等に関するハラスメント

■ハラスメント対策関係資料

■事業主は職場のハラスメントの防止について、その方針や対策の内容を就業規則等に規定し書面で周知する必要があります。

以下をダウンロードして、自社の実態に合わせて加工する等によりご活用ください。

・規程例
・ハラスメント防止文書例「ハラスメントは許しません!」
・ハラスメント防止文書例(イラストあり)
・求職者等向け周知文書例

■より詳しい情報について

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