新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について

【令和5年2月7日お知らせ】New
小学校休業等対応助成金は、令和5年3月31日までの休暇取得分をもって制度を終了する予定です。<リーフレット
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの間の休暇に係る申請期限は 令和5年5月31日(水)労働局必着となっています。
また、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」は令和5年6月30日をもって終了する予定です。

(申請に当たっての注意事項)
・提出は郵送(簡易書留や特定記録など配達記録の残る方法)でお願いします。写しの返送は行っていませんので予めご了承ください。
・申請書類をお送りいただく前に、必ず必要な書類が全て揃っているかご確認ください。
・申請期限までに労働局に届くよう、余裕を持って早めの送付をお願いします。(※消印が申請期限内であっても、労働局到着が期限を越えた場合は受付できません。)

【令和5年1月17日お知らせ】
令和4年10月1日~11月30日までの間の休暇に係る申請期限は令和5年1月31日(火)労働局必着となっています。

【令和4年11月30日お知らせ】
下記リーフレットのとおり「小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、令和5年3月31日まで延長しています。
なお、令和4年7月1日よりお問い合わせコールセンターの電話番号は0120-876-187に変更しています。

<小学校休業対応助成金リーフレット>


<特別相談窓口リーフレット>

 

※詳細については厚生労働省ホームページにてご確認願います。

両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

※こちらのコースは申請受付を終了しています。

※留意事項
①事業主単位での支給申請となり、個人申請は出来ません。

②小学校等の休業等により有給の休暇が取得できる旨の制度を規定化(労働協約または就業規則)する必要があります。

※(1)通常の有給休暇とは別に制度化する必要があり、下記〈参考〉の特別有給休暇規定例による特別有給休暇規定を労働協約(※労使協定では不可)又は就業規則(常時雇用する労働者の数が10人未満で就業規則を作成していない事業所については、制度の措置が明文により定められ、全ての労働者に周知されていることが確認できる書類)に盛り込むことが必要です。

※(2)労働協約又は就業規則に規定いただく内容は、原則、下記〈参考〉の特別有給休暇規定例の内容すべてが盛り込まれている必要があります(別の方法としましては、労働協約又は就業規則の本則に小学校等休業等に係る特別休暇については別に定めるとし、詳細について定めた別規定にて〈参考〉の規定例に基づく規定を作成することでも可。また、学校等の定義を就業規則に載せることが分量的に多いとする場合は、小学校、保育園、幼稚園、認定こども園等の活用が多いと想定される施設を就業規則に記述し、その他の施設については会社の内規等で別に定め全労働者に周知することでも可)。
  なお、改訂した就業規則については、管轄する労働基準監督署に届出が必要となります(常時10人未満の労働者を雇用する事業主を除く)。


②とは別に、小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、会社で利用可能なテレワーク勤務や短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤制度、ベビーシッター費用補助制度等を改めて社内周知する必要があり、周知した事実が客観的に確認できるメールや回覧文、社内掲示した写真等を申請時に添付していただくことになります。

④雇用保険被保険者である労働者一人につき②により定めた特別有給休暇を4時間以上取得した場合に助成対象となります(1人当たり5万円 ※令和4年3月31日までで、1事業主につき10人まで(上限50万円))

⑤支給申請には、支給要領28~29ページの0402e新型コロナウイルス感染症対応の申請書類の全てが揃っている必要があります。

 ※申請書類チェックリストエクセルPDF)をダウンロードできます。申請にあたってご活用下さい。

⑥特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。なお、申請期間内に労働局に到着することが必要ですのでご注意ください。
 
特別休暇を取得した日 申請期間
令和3年4月1日~令和3年6月30日 令和3年4月1日~令和3年8月31日
令和3年7月1日~令和3年9月30日 令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日

※小学校休業等対応助成金の再開に伴い、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定です。

 詳細は追って厚生労働省ホームページにて公表します。

 
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

 
<参考>
 ▷ 支給要領(PDF
 ▷ 申請書様式(Excel   PDF   記載例
 ▷ 両立支援制度周知文例(PowerPoint   PDF
 ▷ 特別有給休暇規定例(Word   PDF
 ▷ 申請書類チェックリスト(Excel      PDF)    
 ▷ 事後振替申立書(Word)

 
<よくあるご質問>
厚生労働省ホームページ両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」Q&A


<申請及び問い合わせ先>
北海道労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:011-788-7874
〒060-8566
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番地1 札幌第1合同庁舎9階

※現在、この制度に関する問い合わせが大変多くなっております。
    折り返しでご対応させていただく場合がございます。


 

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