両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

※留意事項

①事業主単位での支給申請となり、個人申請は出来ません。

②小学校等の休業等により有給の休暇が取得できる旨の制度を規定化(労働協約または就業規則)する必要があります。
※通常の有給休暇とは別に制度化する必要があり、下記〈参考〉の特別有給休暇規定例による特別有給休暇規定を労働協約(※労使協定では不可)又は就業規則(常時雇用する労働者の数が10人未満で就業規則を作成していない事業所については、制度の措置が明文により定められ、全ての労働者に周知されていることが確認できる書類)に盛り込むことが必要です。

※労働協約又は就業規則に規定いただく内容は、原則、下記〈参考〉の特別有給休暇規定例の内容すべてが盛り込まれている必要があります(労働協約又は就業規則の本則に小学校等休業等に係る特別休暇については別に定めるとし、詳細について定めた別規定にて〈参考〉の規定例に基づく規定を作成することでも可。また、学校等の定義を就業規則に載せることが分量的に多いとする場合は、小学校、保育園、幼稚園、認定こども園等の活用が多いと想定される施設を就業規則に記述し、その他の施設については会社の内規等で別に定め、全労働者に周知することでも可)。
 なお、改訂した就業規則については、管轄する労働基準監督署に届出が必要となります(常時10人未満の労働者を雇用する事業主を除く)。

③②とは別に、小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、会社で利用可能なテレワーク勤務や短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤制度、ベビーシッター費用補助制度等を改めて社内周知する必要があり、周知した事実が客観的に確認できるメールや回覧文、社内掲示した写真等を申請時に添付していただくことになります。

④雇用保険被保険者である労働者一人につき②により定めた特別有給休暇を1日以上取得した場合に助成対象となります(1人当たり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円))。

⑤支給申請には、支給要領32~33ページの「0402e 新型コロナウイルス感染症対応の申請書類」に記載されている全ての書類が揃っている必要があります。

 ※申請書類チェックリスト(ExcelPDF)をダウンロードできます。ご申請の際にご活用下さい。

⑥特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。なお、申請期間内に労働局に到着することが必要ですのでご注意ください。
 
特別休暇を取得した日 申請期間
令和5年4月1日~令和5年6月30日 令和5年4月1日~令和5年8月31日
令和5年7月1日~令和5年9月30日 令和5年7月1日~令和5年11月30日
令和5年10月1日~令和5年12月31日 令和5年10月1日~令和6年2月29日
令和6年1月1日~令和6年3月31日 令和6年1月1日~令和6年5月31日

※有給休暇を分割で取得し、複数期間にまたがる場合は、支給要件を満たした(取得した休暇が1日以上になった)日が属する期間により申請期間を判断します。

詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
 
<参考>
 ▷ 支給要領(PDF
 ▷ 申請書様式(ExcelPDF記載例
 ▷ 両立支援制度周知文例(PowerPointPDF
  ※実際に取組に使用した資料を添付すること。
   偽りの書類が添付された申請については不正と扱うことがあります。
 ▷ 特別有給休暇規定例(WordPDF
 ▷ 申請書類チェックリスト(ExcelPDF)    
 ▷ 事後振替申立書(Word)
 ▷ テレワーク周知リーフレット(PowerPointPDF
 ▷ フレックスタイム周知リーフレット(PowerPointPDF

 
<よくあるご質問>
厚生労働省 両立支援等助成金育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)Q&A


<申請及び問い合わせ先>
北海道労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:011-788-7874
〒060-8566
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番地1 札幌第1合同庁舎9階

※現在、この制度に関する問い合わせが大変多くなっております。
    折り返しでご対応させていただく場合がございます。


 

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