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特定自主検査
特定自主検査について
特定自主検査とは、定期自主検査の対象機械のうち、特に検査が技術的に高度であり、事故が発生すると重篤な災害をもたらすおそれのある機械について、定期的に行うべき自主検査を、一定の資格を有する労働者や厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査者名簿に登録された検査業者(他人の求めに応じて特定自主検査を行う者)に行わせなければならない検査のことです。
なお、検査業者との契約にあたっては、登録証(原本)等により契約時点での名義等を確認の上で契約するようお願いします。
登録証の見本はこちら
◆北海道労働局長登録検査業者◆
北海道労働局長登録検査業者は次の一覧表のとおりです。
※登録検査業者の新規登録、廃止があった場合には随時更新いたします。
▶特定自主検査登録業者一覧表(北海道労働局分)
▶動力プレス登録業者
▶フォークリフト登録業者
▶不整地運搬車登録業者
▶車両系建設機械(整地・運搬・積込、掘削用及び解体用)登録業者
▶車両系建設機械(基礎工事用)登録業者
▶車両系建設機械(締固め用)登録業者
▶車両系建設機械(コンクリート打設用)登録業者
▶高所作業車登録業者
※北海道労働局長登録業者とは、北海道のみで検査を行うことができる検査業者のことです。
◆厚生労働大臣登録検査業者◆
厚生労働大臣登録検査業者は次の一覧のとおりです。
※厚生労働大臣登録検査業者とは、登録を受けた複数の都道府県にまたがり検査をおこなうことのできる検査業者のことです。
◆特定自主検査関係各種様式等◆
フォークリフト等の定期自主検査指針の公表について
今般、技術革新によって構造が変化した機械の検査が困難な場合等があることに伴い、これらの機械を含めた定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、以下対象機械の自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準等を改正し、令和5年3月31日付けで公示されましたので、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第29条の3において準用する同規則第24条の規定に基づき公表します。
▶フォークリフト(安衛則第151条の21の自主検査に係るもの)
▶ショベルローダー等(安衛則第151条の31の自主検査に係るもの)
▶不整地運搬車(安衛則第151条の53の自主検査に係るもの)
▶車両系建設機械(安衛則第安衛則第167条の自主検査に係るもの)
▶高所作業車(安衛則第194条の23の自主検査に係るもの)