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特定自主検査
特定自主検査について
特定自主検査とは、定期自主検査の対象機械のうち、特に検査が技術的に高度であり、事故が発生すると重篤な災害をもたらすおそれのある機械について、定期的に行うべき自主検査を、一定の資格を有する事業者(役員含む)又は労働者、もしくは厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査者名簿に登録された検査業者(他人の求めに応じて特定自主検査を行う者)に行わせなければならない検査のことです。
なお、検査業者との契約にあたっては、登録証(原本)等により契約時点での名義等を確認の上で契約するようお願いします。
登録証は以下の様式で作成しております。
▶登録証様式(見本)
◆北海道労働局長登録検査業者◆
北海道労働局長登録検査業者は次の一覧表のとおりです。
※登録検査業者の新規登録、廃止があった場合には随時更新いたします。
▶特定自主検査登録業者一覧表(北海道労働局分)
▶動力プレス登録業者
▶フォークリフト登録業者
▶不整地運搬車登録業者
▶車両系建設機械(整地・運搬・積込、掘削用及び解体用)登録業者
▶車両系建設機械(基礎工事用)登録業者
▶車両系建設機械(締固め用)登録業者
▶車両系建設機械(コンクリート打設用)登録業者
▶高所作業車登録業者
※北海道労働局長登録業者とは、北海道のみで検査を行うことができる検査業者のことです。
※上記一覧表に記載の住所や電話番号は検査業者の本社又は統括する検査事務所の情報です。
◆厚生労働大臣登録検査業者◆
厚生労働大臣登録検査業者は次の一覧のとおりです。
※厚生労働大臣登録検査業者とは、登録を受けた複数の都道府県にまたがり検査をおこなうことのできる検査業者のことです。
◆特定自主検査関係各種様式等◆
◆特定自主検査基準について◆【令和8年1月1日より適用】
令和7年の労働安全衛生法の改正により、特定自主検査については、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならなくなりました。
下記の5種類の機械の特定自主検査を実施する事業者及び検査業者の皆様におかれましては、特定自主検査基準に基づき、適正に検査を実施していただきますようお願いいたします。
▶高所作業車特定自主検査基準
▶車両系建設機械特定自主検査基準
▶フォークリフト特定自主検査基準
▶不整地運搬車特定自主検査基準
▶動力プレス特定自主検査基準
▶特定自主検査基準等の制定に関する通達(令和7年12月26日付け基発1226第2号)
なお、特定自主検査基準の制定に伴い、従来公表されておりました上記5種類の機械に係る定期自主検査指針は廃止となりますので併せてご注意願います。






